不倫慰謝料請求を受けた場合の解決方法の1つに、示談と呼ばれる方法があります。示談とは、当事者同士が話し合い、和解することで紛争を解決する方法です。
示談は口約束で済ませることも可能です。しかし、のちに「言った」「言わない」のすれ違いになることや、再度慰謝料の支払いを要求されるなど思わぬトラブルに陥ることを防ぐため、もし不倫慰謝料を支払う場合には「示談書」を作成したほうが良いでしょう。
本記事では、不倫慰謝料の問題について示談書を作成・署名捺印する際に気を付けておくべきポイントを解説いたします。
示談書は合意書や和解書とも呼ばれますが、特に意味に違いはありません。 不倫の慰謝料請求をうけ、これから示談して慰謝料を払おうとしている方はぜひ参考にしてみてください。

示談書に記載すべき事項ってなんだろう?
いったん署名・捺印をした示談書の内容を事後的に否定することは非常に困難であり、また、
必要十分な事項を盛り込んでおかないと、後に思わぬ不利益を受けてしまう可能性があります。
そのため、示談書の作成は慎重に行う必要があるでしょう。では、何を記載すればよいのか。下記にて解説いたします。
1、認めている内容について
まず、何についての示談書なのかを記載する必要があります。不倫の事実及び、それによって慰謝料の請求者に精神的苦痛を与えてしまったことを認め、謝罪する旨などを記載します。
2、慰謝料について
支払う慰謝料についても下記の通り細かく記載すべきです。
- 慰謝料の金額
- 支払期日
- 支払回数(一回か分割払いか)
- 支払方法(手渡しするのか銀行振込か。銀行振込の場合、振込先口座も記載)
- 振り込み手数料の負担者
なお、分割払いが遅れた場合に一括請求される条項や支払いが遅れた場合の遅延損害金の定めがあったりすると、支払いが遅延したときに不利益が大きくなります。
3、接触禁止条項と違約金
相手の夫婦関係が継続する場合、接触禁止条項を要求されるケースが多いです。接触禁止条項とは「面談やメール、電話、LINEなど一切の方法で接触をしない」という取り決めです。職場が同じなどでどうしても関わらざるを得ない場合には「プライベートで接触しない」としてもらいましょう。
4、違約金


接触禁止条項に違反した場合の違約金についても定められるケースがよくあります。違約金の金額は10~100万円程度に設定するのが標準的です(ただし支払う人の資力や状況によって相当な違約金の金額は変わります)。
違約金を定めた場合、相手と接触すると高額な請求をされるリスクが発生します。
誤解を与える可能性のある行動も避けましょう。
5、求償権の放棄
相手から「求償権」の放棄を要求される場合もあります。
求償権を行使すると相手にとっては「慰謝料を取り戻される不利益」が生じるので、求償権の放棄を求めるのです。示談書で求償権を放棄すると求償できなくなるので、内容を理解した上で署名押印しましょう。




6、守秘義務
不倫について後に世間に広められると、名誉やプライバシーの問題が発生します。不倫について第三者に口外したり、インターネットに書き込んだりしないなど、お互いに秘密を守るための条項を盛り込みましょう。
7、清算条項
1で記載した認めている事実による問題について、両者が示談で合意し解決したこと、紛争が終了したことを確認するための条項です。示談した両当事者において、示談書に記載したもの以外には一切の債権・債務(貸し借り)がないことを記載します。
清算条項は、後から別途請求を受ける等のトラブルを防ぐためにもとても重要な記載になります。必ず記載するようにしましょう。
8、示談当事者の署名・捺印
示談書が出来上がったら、示談当事者の人数分の示談書を作成し、当事者全員が署名・捺印したうえ、各々が1枚ずつ保持すべきです。なくさないように、大切に保管しましょう。


示談書は、公正証書にする場合があります。
不倫慰謝料の合意書を作成する際、公正証書化を求められるケースも多々あります。
公正証書を作成すると、慰謝料を払わないときにすぐに給料や預貯金を差し押さえられるリスクが発生します。
ただ、相手がどうしても要求するなら応じざるを得ないケースも多いでしょう。 やむを得ず公正証書化する場合でも、作成費用については相手に負担するように要求してみてください。
弁護士にご相談を
不倫慰謝料の合意書を作成する際にはさまざまな注意点があり、自己判断で対応すると高いリスクが発生するものです。後悔しないためにも弁護士に相談し、万全の対応をしましょう。
お気軽に東京弁護士法人までご相談ください。
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