既に解消した過去の不倫関係なのに慰謝料を請求された方へ

既に交際関係を解消していても、過去に不倫の経験がある場合、ある日突然相手の配偶者から慰謝料を請求されて困惑する方が少なくありません。

不倫していた時期が昔である場合、一定期間が経過していると「時効」が成立して、慰謝料を払う必要がない可能性もあります。

この記事では、すでに解消した不倫関係で慰謝料を請求されたときに支払いを断れるケースや、対処方法を詳しく解説します。

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不倫慰謝料の時効

不倫慰謝料の請求権は法律上「不法行為にもとづく損害賠償請求権」の一種であり、「時効」が適用されます。既に清算した不倫関係の場合、慰謝料請求権の時効が成立していたら、相手の配偶者へ慰謝料を払う必要はありません。

不倫慰謝料の時効期間の計算方法は、以下のとおりです。

  • 不倫相手の配偶者(又はその法定代理人)が不倫の事実と不倫相手を知ってから3年間
  • 不倫があってから20年間

上記①の時効は消滅時効と呼ばれています。不倫相手の配偶者が不倫の事実と不倫相手を知ったときを起算点として時効のカウントが開始されますが、この“知った”とは、例えば写真を見て顔を知っただけでは足りず、名前や住所等、慰謝料請求の対象として特定できる程度の情報量が求められます。

上記②の時効は除斥期間と呼ばれています。消滅時効とは異なり、除斥期間のカウントは不倫が始まったときに自動的に開始され、慰謝料の請求がないまま20年が過ぎると、不倫相手の配偶者が不倫を知っていたかどうかに関わらず成立します。

時効は「援用」しなければならない

不倫慰謝料請求権の時効が成立しても、その効果を得るには「援用」しなければなりません。援用とは「時効の効果を得ます」という意思表示です。

相手の配偶者が慰謝料請求をしてきたら、「時効を援用します」と伝える必要があります。援用しなければ支払い義務がなくならないので、早めに通知しましょう。

証拠が残るように、内容証明郵便で援用することをおすすめします。

時効が援用できないケース

相手が不倫やこちらの情報を把握してから3年以上が経過しても、時効が成立しないケースもあります。時効の完成猶予や時効の更新があった場合です。

時効の完成猶予とは、特定の事由が終了するまでは時効が完成しないことをいいます。特定の事由とは、裁判上の請求(裁判所に対し訴訟を提起すること)や催告(慰謝料を請求している者が請求相手に再度支払いを求めて通知を送ること)されていた場合、協議を行う旨の合意をしていた場合など複数あげられ、それぞれ定められた一定期間を経過するまでは時効が完成しなくなります。(消滅時効のカウントがリセットされるわけではありません)

また、時効の更新とは、時効のカウントがリセットされることです。更新されるとまた1からの数え直しになるので、時効は成立せず慰謝料の支払い義務もなくなりません。

更新事由の主なものとして債務承認(債務者が「支払義務があります」と認めること)が挙げられます。時効成立前に債務を認めると更新されてしまうので、相手から請求されても「払います」と答えたり一部を払ったりしてはなりません。

加えて、訴訟も更新事由の一つです。こちらが認めなくても相手の方から訴訟を起こすと、判決が出た時点で時効が更新されます。

過去の不倫で慰謝料請求されたときの対処方法

過去の不倫で慰謝料請求されたら、以下のように対応しましょう。

① 時効が成立しているかどうかを検討

まずは不倫から3年以上が経過して時効が成立している可能性がないか、検討してみてください。

② 時効を援用

時効が成立しているなら、相手に援用通知を送って時効の効果を確実なものとしましょう。

③ 支払いについて話し合う

時効が成立していないなら、支払いが必要です。ただし、必ずしも相手の請求額をそのまま払う必要はありません。多くの場合、減額交渉が可能です。最低限、相場までは金額を落とすべきですし、状況によっては相場より減らせる可能性もあります。

金額の合意ができれば、合意書を作成してから支払いをしましょう。

おわりに

本記事では、過去の不倫に対する慰謝料請求について、時効に注目して解説いたしました。

しかし、時効の完成猶予事由や更新事由は様々であり、時効が成立しているかどうかについては専門的な知識に基づく慎重な判断が求められます。

時効が成立しているかわからない、支払うとしてもいくらを支払うべきか判断できない場合には、すぐに弁護士へ相談しましょう。自己判断で対応すると不利益を受ける可能性があります。

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