
不倫がバレてしまい、裁判を起こすと言われてしまった!
不倫相手の配偶者に不倫の事実が発覚してしまい、その方やその方が依頼をした弁護士から、いきなり裁判を起こすなどの連絡が来たため、今後どうなってしまうのかと、ご不安な思いをされている方がいらっしゃるかと思います。
このページでは、不貞の慰謝料請求について、交渉を経ることなくいきなり裁判を起こされることがあり得るかなどについて、法律の専門家である弁護士が解説いたします。
1.いきなり裁判を起こせるか
一般的に不倫といわれるものは、法的には不貞といいます。不貞相手の配偶者(相手方)は、法律上、不貞の慰謝料を請求することができます。
不貞の慰謝料請求については、裁判を起こす前に、必ず交渉や調停を経なければならないというルールはないため、相手方にご自身のお名前やご住所を知られてしまっている場合には、交渉を経ることなく、いきなり裁判を起こされることがあり得ます。
2.裁判を避けるためにできること
もちろん、相手方から一度も連絡がないまま、いきなり裁判を起こされてしまうようなケースについては、裁判を避けることが難しいかと思います。


もっとも、まずは、相手方から書面や電話、内容証明郵便等によって、不貞を理由に慰謝料の支払いを求められるケースがほとんどかと思います。事案の内容にもよりますが、対応の仕方によっては、裁判を起こされることなく、交渉にて和解することができる可能性があります。
そのため、不貞関係に至ってしまった事実があり、相手方が不貞の証拠を持っている可能性が高い場合には、裁判になった場合のリスク避けるためにも、次のような対応を取る必要があると考えられます。
(1)相手方からの書面や連絡を無視しない
相手方からの書面や連絡を受け取り不安や恐怖を感じ、「無視をし続ければ何とかなるかもしれない」と考えてしまうかもしれません。しかし、相手方からの書面を無視し続けてしまうと、交渉や話し合いでの解決が難しいと相手方に判断され、裁判を起こされてしまう可能性が高まってしまいます。
(2)相手方が持っている証拠について確認する
裁判になってしまった場合、重要視されるのはLINE・メールや写真などの客観的な証拠であり、基本的に不貞慰謝料を請求する側が不貞行為の証拠を提出する必要があります。
そのため、相手方が証拠を持っておらず、裁判において不貞の証拠を提出できそうになければ、裁判を起こされる可能性は低いと考えられます。一方、相手方が不貞行為を示すようなLINE・メールなどのやりとり、不貞行為と捉えられる写真等の証拠を持っていた場合、裁判を起こされてしまう可能性は高いと考えられます。


もし、相手方から書面や連絡があった場合には、相手方がどの程度の証拠を持っているのかを推測・確認することが大切になります。
(3)適正な慰謝料相場での交渉
最初に請求される不倫慰謝料は、相場よりも高く設定されるケースが多いです。そのため、たいていの場合、最初の請求額から減額交渉をするという流れになります。その際、減額を主張する根拠(不貞の期間や不貞発覚後の相手方夫婦の離婚や別居の状況、不貞を持ち掛けたのは相手方の配偶者だったのか等)をしっかりと整理したうえで、説得する必要があります。
しかし、不貞行為の発覚によって相手方が感情的になっていることも少なくなく、当事者同士では減額交渉がうまくいかない場合もあります。
(4)弁護士への依頼の検討
上記の対応を仕事や生活をしながら行うことに不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。相手方より連絡が来てから早い段階で弁護士へ依頼をすることで、ご依頼者様のご負担が軽減するだけでなく、慰謝料の相場を踏まえながら減額交渉を試みることができます。
また、弁護士が代理人となることで、当事者間の感情のぶつかり合いを緩和し、裁判を避けるために冷静な対応をとることができます。
お気軽にご相談ください
東京弁護士法人では、不貞慰謝料事件をメイン分野として取り扱っているため、不貞慰謝料問題の経験豊富な弁護士が全面的にサポートを行わせていただきます。
不倫相手の配偶者やその配偶者が依頼した弁護士から、いきなり裁判を起こすなどの連絡が来たことにより、ご不安な思いをされているようでしたら、一度、当事務所までお気軽にお問い合わせいただければと思います。