はじめに
不倫裁判を起こされた場合、お互いの主張や争点を整理したうえで、裁判所は和解による解決を提示してくることがほとんどです。裁判所の和解案に当事者双方が同意すれば、和解が成立し裁判が終了します。

一方、和解には応じずに裁判の決着をつけたい場合は、本人尋問や証人尋問を行います。通常の裁判手続であれば、弁護士のみが出席すれば足りますが、本人尋問、証人尋問は当事者本人から直接事件の内容について話を聞く場ですので、弁護士に依頼をしていたとしても、原告や被告、証人は法廷に出廷する必要があります。
尋問では不倫の内容について事細かに裁判官から追及されるため、できれば避けたいところではありますが、尋問を行うことになる場合に何を聞かれるのか解説します。
本人尋問で聞かれること
原則、裁判の当事者(不倫慰謝料の請求者と請求されている方)に対しての尋問は必ず行われます。尋問で何を聞かれるかは、裁判において何が争点となっているかによって異なります。よくある流れとしては、双方の弁護士が時系列に沿って、質問をしていくことが多いです。
以下の事項は本人尋問においてよく聞かれる質問です。
- 不倫相手といつ、どのように出会ったか
- どのような流れで肉体関係をもつようになったか
- 不倫相手が既婚者であることを知っていたか
- 知っていた場合、不倫関係にあった期間は相手夫婦の関係性はどのような認識だったか
- いつ、どのように不倫関係が発覚したか
- 不倫関係は解消したのか、今も継続しているのか 等
証人尋問で聞かれること
尋問を行う場合、裁判の当事者(不倫慰謝料の請求者と請求されている方)以外の第三者を証人として法廷に呼び、尋問を行うことがあります。不倫慰謝料の裁判における証人尋問は、ほとんどの場合が不倫慰謝料の請求者の配偶者(原告の配偶者、被告の不倫相手)です。証人尋問で何を聞かれるかは本人尋問と同様、裁判において何が争点となっているかによって異なります。
以下の事項は本人尋問においてよく聞かれる質問です。
- 不倫関係にあったことは事実か
- 不倫関係に至る前後で、夫婦関係はどのような状態だったか 等

本人尋問、証人尋問を行った後に、尋問での内容を踏まえて再度裁判所から和解を提示されるケースがあります。和解が成立しない場合は、裁判官が判決を言い渡します。
他方、和解が成立すれば敗訴のリスクを避けられ、分割払いなどの柔軟な解決ができる場合も考えられるため、裁判官から和解の勧告があったら積極的に対応することをおすすめします。
最後に
弁護士がついている場合、和解のタイミングや内容の見極めなど、適切に進めることができます。弊社は不倫慰謝料を請求された方へのサポートに力を入れております。不倫慰謝料をされた方、訴訟を起こされて困惑している方は、お気軽にご相談ください。