ご依頼の概要
Summary
罪名 | 暴行罪 |
---|---|
身柄拘束の有無 | 身柄拘束あり (逮捕中) |
ご依頼の目的 | 示談交渉・示談成立、 早期釈放、不起訴処分の獲得 |
ご依頼の結果 | 早期釈放(勾留請求却下)、 不起訴処分の獲得 |
ご依頼前の状況
Situation
突然、息子が暴行の容疑で逮捕されたしまったとお父様より相談があったため、そのままお父様よりご依頼をいただき、その日のうちに息子様との接見に向かいました。
ご依頼の結果
Result
検察官の勾留請求が却下され、早期に身柄が解放され、その後、不起訴処分を獲得しました。
解決のポイント
Key point
弁護士が接見を行い、
事実関係の確認とアドバイス
息子様は会社員であり妻子もいたため、早期の釈放を目指して、迅速な弁護活動を行いました。
まず、お父様より相談があったその日のうちに、息子様と接見をし、息子様の認識や本件の事実関係を把握しました。
事実関係や資料を揃え、
早期釈放を検察や裁判所に提出
その上で、息子様としては、事実関係を全面的に認めており、早期の釈放を希望されておりましたので、早期の釈放を実現するために必要な事実関係や資料を揃えた上で、息子様が早期に釈放されるべきである旨を記載した意見書や資料を検察官や裁判所に提出しました。
また、意見書だけでは伝わりにくいと考えられる点については、裁判官に直接話を聞いてもらい、本件については勾留請求が却下されるべきである旨を丁寧に説明しました。
その結果、裁判所は、検察官の勾留請求を却下し、早期の釈放を実現することができました。
この点、勾留決定が下されるまでは、国選弁護人が付かないため、早期の身柄解放を実現するためには、できるだけ早い段階で私選弁護人を選任し、身柄解放に向けた活動を実施していく必要があります。
本件においては、息子様が逮捕されて直ぐお父様より相談があり、身元引受書の作成等、ご家族の方々にも迅速なサポートをいただいたことにより、早期の身柄解放を実現することができたと思います。
なお、被害者の特定が困難であったため、示談を成立させることはできませんでしたが、その後、本件の不起訴処分が確定しております。
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着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
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