ご依頼の概要
Summary
罪名 | 強制性交等罪(現・不同意性交等罪)・ 児童福祉法違反 |
---|---|
身柄拘束の有無 | 身柄拘束あり (逮捕段階) |
ご依頼の目的 | 示談交渉・示談成立、 不起訴処分の獲得 |
ご依頼の結果 | 示談成立、 不起訴処分の獲得 |
ご依頼前の状況
Situation
ご依頼者様(男性)は会社員であるところ、18歳未満の女性と、合意の上で性的な行為に及びました。
後日、ご依頼者様は、女性や女性のご家族より、被害届を提出する旨告げられたため、弊社までお越しになり、そのままご依頼をいただきましたが、ご依頼をいただいてすぐご依頼者様が逮捕されてしまいました。
ご依頼の結果
Result
強制性交等罪で起訴されることを回避し、女性の親と示談を成立させることができ、児童福祉法違反の裁判で執行猶予となりました。
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解決のポイント
Key point
まず、ご依頼者様としては、18歳未満の女性と合意の上で性的な行為に及んだとの認識を有しておりましたので、ご依頼者様との接見を重ね、捜査機関からの誘導に惑わされず、黙秘権を行使することをアドバイスしました。
もっとも、18歳未満の女性に対し、事実上の支配力を及ぼしながら、性的な行為に及んだ場合には、たとえそれが合意に基づくものであったとしても、児童福祉法違反(児童福祉法34条1項違反)が成立してしまう可能性が高かったのです。
そこで、ご依頼者様に黙秘権の行使を続けてもらいながら、弁護士が女性の親との示談交渉を試みましたが、ご依頼者様が黙秘権を行使していることもあり、反省の態度が見られないなどとして、女性の親との示談交渉は難航しました。
その後、黙秘権の行使を続けてもらった結果、強制性交等罪で起訴されることは回避できましたが、やはり、児童福祉法違反で起訴されてしまいました。
弁護士を通して、
謝罪し真摯な反省を伝える
もっとも、女性の親に対し、黙秘権の趣旨やご依頼者様の反省の気持ちなどを説明し、粘り強く示談交渉を続けた結果、裁判で判決が下される前に、女性の親と示談を成立させることができました。
そして、裁判において実刑判決を回避し、執行猶予処分を獲得することができました。
ご自身の認識とは異なる事実で逮捕されてしまった場合、いち早く身柄拘束から解放されたいとの思いなどから、捜査機関の誘導に乗ってしまい、ご自身の認識とは異なる事実が記載された供述調書等を作成されてしまう恐れがあります。
弁護士が接見を行い、
事実関係の確認とアドバイス
本件においてもそのような恐れがありましたが、弁護士が接見を重ね、捜査機関からの取調べに対する対応を、状況に応じ適宜アドバイスさせていただきました。
最後まで黙秘権を行使していただくことができ、強制性交等罪で起訴されることを回避することができました。
弁護士から女性の親に対して、黙秘権の趣旨やご依頼者様の反省の気持ちなどをしっかりと説明した上で、粘り強く示談交渉を続けました。
無事、女性の親と示談を成立させることができ、執行猶予判決を獲得することができました。
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詳細
着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
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報酬金:
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注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。