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盗撮事件で逮捕後に勾留請求却下を獲得し早期釈放を実現した事例

このページの目次

概要
Summary

罪名東京都迷惑防止条例違反
(現性的姿態等撮影罪)
身柄拘束の有無身柄拘束あり
(逮捕段階)
ご依頼の目的示談交渉・示談成立、
早期釈放、刑事裁判の回避
ご依頼の結果示談成立、早期釈放(勾留請求却下)、
略式起訴(罰金刑)

ご依頼前の状況
Situation

盗撮_イメージ

ご相談者様(男性)は自営業者であるところ、自らが経営する事務所内にスマートフォンを設置し、従業員を盗撮しようとしてしまいました。

そして、従業員の方がスマートフォンを発見し、ご相談者様は後日逮捕されてしまいました。

その後、男性の家族が当事務所にご相談にお越しになり、そのままご依頼をいただきました。 

ご依頼の結果
Result

裁判所は検察官の勾留請求を却下し、釈放になった後、正式起訴はされずに刑事裁判ではなく略式起訴(罰金刑)の処分となりました。 

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解決のポイント
Key point

弁護士を通して、
身柄を拘束しないよう求める

我々としては、3日間の逮捕に続く最長20日間の勾留という身柄拘束処分がなされてしまうと、売上が落ちる等会社への影響が大きくなると考えたため、まずは検察官に対し事情を説明し勾留しないよう求めていきました。 

男性は今回逮捕される数か月前に盗撮で一度捜査を受けていたことや、被害女性の雇用主という立場でもあったことから身柄解放が認められる可能性は高くはありませんでした。 

資料と説明で裁判官を説得

そこで、本人が事件を起こしたことを認め、捜査に協力していることやご家族の協力を得られることを適切な資料と共に説得的に裁判官に説明しました。

そうしたところ、裁判官は勾留が不要と考え、検察官が行った勾留請求を却下することになりました。 

その後、被害女性の処罰感情が非常に強く示談ができなかったことや数か月前に同様の事件を起こしていたことから、検察官として起訴を考えているとの連絡がありました。

本人が反省していることや被害者に真摯に対応していたことが評価され、正式起訴はされず略式起訴で事件を終えることができました。

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