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当事務所が選ばれる理由

東京弁護士法人が選ばれる理由
Advantage

当事務所が刑事弁護においてお客さまに選ばれているのは、以下の5つの理由があります。

スピード対応できる体制

一日でも早く弁護士へ

刑事事件対応はスピードが命と言われています。

当弁護士法人は西東京・多摩地域を本拠地として多摩地域の中核都市であるJR立川駅より徒歩3分、JR八王子駅より徒歩1分、JR新宿駅より徒歩7分の場所にも事務所を構えております。

1日でも対応が遅れてしまうと人生が変わってしまうかもしれない刑事事件において、弁護士にスピーディーに動いてもらえるかどうかは非常に重要になりますが、当事務所では緊急性の高い刑事事件のお客様を優先してスピード対応させていただきます。

夜間相談や即日相談にも対応

夜間相談や即日相談もお受けしていますので、家族や従業員が逮捕されてしまった場合など、すぐにでも弁護士に相談しなければならないケースでも迅速に対応できるような体制を整えております。

また、初回相談予約のお電話については、土日祝日も含め9時から21時まで毎日お受けしております。


多摩地域では数少ない、
刑事事件に特化した法律事務所

刑事事件_逮捕

西東京・多摩地域で刑事事件に特化した法律事務所は、数えるほどしかありません。

そのよう中、当法人は、設立以降、一貫して刑事事件をメインの分野として重点的に取り扱っております。

常時4、50件前後のご依頼をいただいている状況で、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

また、当事務所の所属弁護士の中には年間50~100件程度の刑事事件を解決している弁護士もおり、日本トップクラスと言っても過言ではない年間解決件数を誇る弁護士も在籍しております。

性犯罪事件の弁護や自首に強い

特に性犯罪事件の弁護については数多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

刑事弁護の依頼は近くの弁護士に

他方、多摩地域の法律事務所に相談・依頼すれば、何回面会に行っても基本的に出張日当がかかることはありませんので、東京23区内(特に東京東部)の法律事務所に依頼するより最終的な弁護士費用が数十万円ほど安く済むことも多いのです。

近くの弁護士に依頼すべき理由

ご家族などが多摩地域の警察署に留置されてしまった方や多摩地域の警察署にて捜査を受けている方は、多摩地域の刑事事件に特化した法律事務所に相談・依頼することを強くお勧めします。

その理由としては、近場の弁護士の方が迅速に対応できるということはもちろんですが、弁護士が遠方に移動する場合、ほとんどの法律事務所では出張日当という費用が通常の弁護士費用のほかに別料金としてかかるということが意外に大きいです。

例えば、銀座などにある法律事務所の弁護士が多摩地域の警察署に留置されている方に面会に行く場合、1回ごとに数万円程度の出張日当がかかることもあり、通常、1事件あたり数回から10数回ほど面会に行きますので、出張日当だけで数十万円になることもあります。


勾留阻止を中心とした数多くの実績

弁護士による代理

当事務所では、逮捕後すぐに逮捕された方に面会に行くことをモットーとしており、夜にご依頼をいただいた場合でも原則としてその日のうちに逮捕された方に会いに行き、その後、すぐにご家族など周りの方に報告させていただいております。

勾留阻止の重要性

逮捕に続き勾留という身柄拘束を受けてしまうと、最長23日間の身柄拘束になりますので、学校に通っている方は退学せざるを得なくなり、勤務されている方は会社を辞めざるを得なくなる可能性がありますが、勾留を阻止すれば2、3日ほどで釈放になり、学校や会社を辞めなくて済むこともあるため、勾留を阻止できるかは非常に重要です。

このように身柄拘束を受けた事件における初動対応が早いこともあって、当事務所は、逮捕に続く身柄拘束である勾留を阻止する弁護活動に長けており、数多くの実績を残しています。

この点、当事務所では、勾留請求却下や勾留決定に対する準抗告認容といった統計上で獲得率が数%しかないと言われる勾留阻止の成果を多数あげております。
*1名について勾留請求却下と勾留決定に対する準抗告認容を獲得し二度も勾留を阻止した非常に珍しいケースもあります


明瞭さを追求した料金体系

刑事事件_逮捕

西東京・多摩地域で刑事事件に特化した法律事務所は、数えるほどしかありません。

そのよう中、当法人は、設立以降、一貫して刑事事件をメインの分野として重点的に取り扱っております。

よくある不明瞭・不親切な料金

弁護士費用は最低でも数十万円程度はかかる高額なものですが、それにもかかわらず多くの法律事務所では『着手金 30万円~60万円』というような幅のある料金表示を行っており、料金体系を見ても弁護士費用が結局いくらくらいになるか想像もつかないといったことも珍しくありません。

また、よくある刑事事件の料金体系の特徴として、罪を認めている場合/罪を認めていない場合、逮捕されている場合/逮捕されていない場合、被害者がいる場合/被害者がいない場合、捜査段階である場合/裁判段階である場合など、多数の場合分けがされたうえで料金が示されていることがあり、自分のケースがどれに当てはまるのか微妙なこともあったり、複雑になりがちで結局費用が総額でいくらくらいになるのか分からないということも多くあります。

さらに、依頼後に起訴された場合や逮捕された場合をはじめとして、余罪が発覚した場合、再逮捕された場合、追起訴された場合など、状況や段階が変わるごとに追加着手金(追加費用)が発生し、ケースによっては追加費用だらけになる料金基準も少なくありません。

原則として1プランで完結
刑事事件フルサポートパック

当弁護士法人の料金体系において、刑事事件のご依頼については基本的に「刑事事件フルサポートパック」の1プランのみのご依頼で完結できるようにしております。

また、従来型の刑事事件の料金体系を改革すべく、幅のある曖昧な料金表示を排除し、罪を認めている場合/罪を認めていない場合というような場合分けも極力排除し、着手金・報酬金を明確かつ分かりやすくして、着手金は原則一律20万円(税別)にしております(着手金原則一律20万円[税別]は他の多くの法律事務所では実施していないと思いますので、他の法律事務所とご比較ください)。

段階ごとに発生する
追加費用を排除

さらに、依頼後に起訴された場合や逮捕された場合など段階が変わるごとに生じる追加着手金(追加費用)を排除し、追加費用だらけの料金プランにならないようにして、どの法律事務所にも負けないほどの分かりやすく明確な料金プランを用意いたしました。

刑事事件弁護

刑事事件フルサポートパック
着手金20万円

刑事事件は原則この1プランで完結!

幅のある曖昧な料金表示を排除
場合分けを用いた料金表示を極力排除
段階毎に発生する追加費用を排除

詳細

着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

プライバシーに配慮した相談体制

刑事事件でお悩みの方は学校や勤務先に知られたくない、家族や知人にバレたくないといった要望を強く持っていることも多く、弁護士としては特にプライバシーに配慮しなければならない場面です。

この点、当事務所では、ご依頼者様を含め関係者の方のプライバシーは厳守させていただいており、初回相談も完全個室で人の目を気にせず相談いただくことが可能になっております。

そのため、刑事事件でお悩みの方でプライバシーを気にされている方でも、まずは気軽に当事務所にご相談いただければと思います。

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