児童買春で実刑になる?初犯でも拘禁刑はあり得るのか 

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児童買春とはどのような罪か

児童買春とは、18歳未満の児童に対し、対価を支払う(または支払う約束をする)ことで性交等を行うことをいいます。この行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法により禁止されています。

法定刑は「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と定められています。なお、対価性が認められない場合でも、各都道府県の青少年保護育成条例違反に問われる可能性があります。

児童買春事件で捜査を受けている、あるいはご家族が逮捕された場合、「初犯でも刑務所に行くのか」「実刑になる可能性はあるのか」と不安に感じられる方が多くいらっしゃいます。

以下、児童買春の罪の内容と、実刑・執行猶予の見通しについて解説いたします。

2025年改正 ― 拘禁刑とは何か

従来は「懲役刑」と「禁錮刑」が区別されていましたが、2025年改正により両者は「拘禁刑」に統合されました。拘禁刑は、刑務作業を一律に義務付ける制度ではなく、受刑者の更生や再犯防止を重視した柔軟な処遇を行う点が特徴です。

もっとも、実刑判決となった場合には、従来と同様に刑事施設へ収容されることに変わりはなく、「名称が変わったから軽くなった」というわけではありません

初犯でも実刑になるのか

初犯でも実刑となる可能性はある 

結論から申し上げると、初犯でも実刑(拘禁刑の実刑判決)となる可能性はあります。特に、以下のような事情がある場合、起訴される可能性が高くなります。

  • 被害児童の年齢が低い
  • 複数回に及ぶ犯行
  • 複数の児童に対する行為
  • SNS等を利用した計画性の高い事案
  • 余罪が多数存在する

有罪となれば拘禁刑が言い渡され、情状が悪い場合には実刑判決となることも十分にあり得ます

もっとも、初犯で単発的事案であり、深い反省が認められる場合には、執行猶予付き判決となるケースも少なくありません。ただし、その場合も前科が付くことになります

不起訴・執行猶予を目指すために重要なこと

児童買春事件では、早期対応が結果を大きく左右します。以下の3つのポイントが特に重要です。

自首・早期相談

事件が発覚する前に自首を行うことで、在宅事件として処理される可能性が高まる場合があります。ただし、自首のタイミングや方法を誤ると不利益となることもあるため、事前に弁護士へ相談すべきです。

弁護士を通じて被害弁償や反省の意思を早期に示すことが、逮捕の回避に繋がります

示談の成立

被害児童の親権者との示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。もっとも、性犯罪事案では当事者間の直接連絡は極めて危険であり、弁護士を通じて行う必要があります。

また、仮に起訴されてしまっても、示談の成立は執行猶予獲得のための有利な事情となります。

取調べ対応

「相手が18歳未満と知らなかった」という認識の争いが生じる事案もあります。児童買春の成立には年齢の認識が必要ですが、捜査機関は厳しく追及してきます。

不用意な供述は重大な不利益を招きます。取調べには必ず弁護士の助言を受けて臨むべきです。

刑事事件は初動対応がすべて

児童買春事件は社会的影響が大きく、逮捕されれば報道される可能性もあります。職場や家族への影響も甚大です。

しかし、適切な弁護活動により
・不起訴処分の獲得
・略式罰金での早期解決
・執行猶予付き判決による実刑回避
を実現できる可能性は十分にあります。

重要なのは、「もう終わりだ」と諦めないことです。

当事務所の刑事弁護

当事務所は刑事事件に特化し、児童買春事案についても多数の対応実績があります。
・逮捕直後の接見
・在宅化に向けた活動
・示談交渉
・不起訴獲得
・公判弁護
まで一貫して対応いたします。

拘禁刑制度のもとでは、更生可能性や再犯防止環境の具体的提示が極めて重要です。

立川駅前の風景

児童買春事件でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、迅速な対応が将来を大きく左右します。お一人で悩まず、できる限り早く東京弁護士法人へご相談ください。


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