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暴行・傷害

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暴行・脅迫

暴行罪は、ケンカや口論の末に暴力をふるってしまったが、相手が怪我を負わなかった場合に成立します。
相手が怪我を負ってしまった場合は、傷害罪となります。

殴ったり、蹴ったりするほかに、髪の毛を切ったり、狭い室内で日本刀を振り回したりする行為も、傷害罪になります。
また、他人を脅したり、威嚇した場合は脅迫罪が成立します。

暴行・脅迫の罪

暴行罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は勾留もしくは科料とされています。
脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

暴行・脅迫の弁護

暴行罪・脅迫罪で逮捕された場合、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが示すことができれば、その日に自宅に帰れることもありますが、仮に勾留が認められてしまった場合は、短くとも10日間は警察署の留置所から出られない状態になってしまいます。

この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、留置所を出ることができる可能性があります。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかなどが決定されます。

早期の示談成立によって、不起訴へ

暴行の事実を素直に認め、被害者に慰謝料を支払い、被害届を取り下げてもらえるよう交渉し、被害届が取り下げられた場合、不起訴処分を獲得することも可能になります。

ただし、過去に同種の前科がある場合や、執行猶予中である場合は、示談が成立しても、起訴されてしまうことがあります。

また、正当防衛で暴行した場合は、弁護士を通じて正当防衛であったことを主張し、不起訴を獲得します。

当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
まずは弁護士に相談してください。

傷害・傷害致死

傷害・傷害致死とは

傷害罪とは、ナイフで人を切りつけるなど、他人の体に傷を負わせる行為です。

他人の体に傷を負わせてしまった結果、被害者が死んでしまった場合は、傷害致死罪となります。
被害者を「殺してやる」と思ってしたことではないので、殺人罪にはなりません。

殺そうと思ってやった場合は、殺人罪または殺人未遂罪となります。

また、傷害罪の判例では、人の体に傷をつけるといったことだけではなく、嫌がらせ電話をして精神的に傷つけたり、病気をうつす行為も傷害罪になります。

傷害・傷害致死の罪

傷害罪の場合は、15年以下の懲役又は、50万円以下の罰金となります。
傷害致死罪の場合は、3年以上の有期懲役となります。

傷害・傷害致死の弁護

傷害罪で逮捕された場合、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが示すことができれば、その日に自宅に帰れることもありますが、勾留が認められてしまった場合は、短くとも10日間は警察署の留置所から出られない状態になってしまいます。

この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、留置所を出ることができる可能性もあります。
そして、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことを知られずに職場に復帰することができる可能性もあります。

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかなどが決定されます。

相手の怪我が軽微な場合は、傷害の容疑を素直に認め、被害者に治療費や慰謝料などを支払い、被害届を取り下げてもらえるよう交渉し、被害届が取り下げられた場合、不起訴処分を獲得することができる可能性もあります。

ただし、過去に同種の前科がある場合や、執行猶予中である場合や凶器を使った場合は、示談が成立しても、起訴されてしまうことがあります。
また、正当防衛で相手に怪我をさせてしまった場合は、弁護士を通じて正当防衛であったことを主張し、不起訴を獲得します。

当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。

刑事事件弁護

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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