児童買春には何の罪が成立する?
金銭等の対価を交付するなどして、18歳未満の児童等に対し、性交または性交類似行為などをした場合、その態様や状況によって、下記に問われる可能性があります。
- 児童買春・児童ポルノ禁止法違反
- 児童福祉法違反
- 強制わいせつ罪
- 強制性交等罪
そして、事件として検挙されたまま何もせずにいると、前科が付いてしまう可能性があります。
例えば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められています。
起訴されれば
99%の確率で有罪になり前科がつく
検察官は、被疑者が罪を犯したことが明確であると判断した場合に被疑者を起訴するため、現在の日本の刑事裁判においては、起訴されてしまった場合、統計上99.9%の確率で有罪となってしまいます。
不起訴の3種類
他方、不起訴(ふきそ)とは、起訴されないこといいますが、不起訴には①嫌疑なし②嫌疑不十分③起訴猶予の3種類が存在します。
この点、①嫌疑なしとは、被疑者が罪を犯したとは判断されなかった場合をいい、②嫌疑不十分とは、被疑者が罪を犯した疑いはあるも、決定的な証拠がない場合をいいます。
そして、③起訴猶予とは、被害者が罪を犯したことは明確であるものの、被疑者の反省や、示談の有無、行為の内容、再犯のおそれの有無などを考慮して、今回は起訴を見送るものをいいます。
不起訴になる確率は?
2019年の検察統計年報によれば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の不起訴率は22%となり、起訴率は78%となります(なお、統計には、児童買春事件以外の事件も一部含まれております)。
あくまで統計上の数字にはなりますが、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙された場合約80%の可能性で起訴されてしまうことになります。
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不起訴になるために必要なこと
この点、児童買春を行ったことは事実である場合と、児童買春を行っていない場合とで、不起訴獲得のための重要な要素には違いがあります。
まず、児童買春を行ったことは事実である場合、自首・示談の有無、初犯か否か(前科の有無)、余罪の有無等が重要な要素となります。
自首という選択肢
この点、初犯であり余罪がなかったとしても、行為態様や被害者の処罰感情、被害者との関係性等から、起訴されてしまう可能性があるため、不起訴処分を獲得するためには、反省の態度を示し、被害の回復を図るため、自首や被害者との示談を検討する必要があります。
この点、自首を成立させるためには、捜査機関が児童買春を行ったという犯罪事実及び犯人を把握していない段階又は捜査機関が児童買春を行ったという犯罪事実は把握しているものの犯人を把握していない段階で、速やかに自首を行う必要があります。
自首は弁護士同行の上で
ただ、自首を行ったものの、捜査機関が適切に対応しない場合もあり、対応してもらえたとしても、自首をした当日に取調べを受けることになるため、弁護士が同行した上で自首を行うのが安心です。
示談交渉・成立がきわめて重要
また、児童買春の被害者に示談金を支払うことにより、被害が一定程度回復されたと考えられ、重い処分が下される可能性が低くなり、不起訴の可能性が高まります。
そのため、いち早く児童買春の被害者と示談を行う必要がありますが、児童買春の被害者と接触すること自体が禁止されてしまうため、弁護士に依頼した上で、児童買春の被害者との示談を成立させる必要があります。
これに対し、児童買春を行っていない場合には、弁護士のサポートのもと、捜査機関に自己に不利な供述調書等を作成されないよう、否認・黙秘を貫く必要があります。
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着手金:
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注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
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