横領・業務上横領
横領の説明
横領には、単純横領罪と業務上横領罪があります。
単純横領罪は、自分の預かっている他人のものを無断で着服したりする犯罪です。
業務上横領罪は、他人のお金や物を預かることを仕事(経理や、運送業者など)としているにもかかわらず着服してしまう犯罪で、単純横領罪よりも悪質な犯罪で、刑も重くなります。
窃盗も横領も他人の物やお金を勝手に着服してしまうという点では同じですが、横領罪は自分の預かっているものを着服してしまうという点が違います。
横領・業務上横領の罪
単純横領罪は、5年以下の懲役、業務上横領罪は10年以下の懲役となります。
横領・業務上横領の弁護
横領・業務上横領の事件は、
「会社から呼び出しを受けている。まだ警察には連絡されていないようだが、今後どうしたらよいか」という相談が多いです。
警察が事件の存在を把握していない段階であれば、示談を成立させることで前科がつかずに事件を解決できる可能性もありますので、弁護士は被害会社との示談交渉を成立させるように動きます。
他方、会社がすでに警察に相談しており、被害届けを出されている場合でも、会社に被害弁償を行い、示談を成立させ、会社から許してもよいとの嘆願書をもらうことで、不起訴処分の獲得を目指します。
不起訴が難しい場合は
また、起訴されてしまった場合は、執行猶予の獲得や減刑を目指します。
横領金額が多額でなければ、初犯で、被害金額を全額弁償できれば、執行猶予がつくことも多いと思います。
ただ、横領や業務上横領事件の場合、数年かけて着服しており、被害総額も相当大きくなってしまい、被害額を全額弁済ができないというケースもあります。
この場合、残念ながら実刑になる可能性が高いと思われますので、一部でも被害弁償をすること、深く反省していることを伝えたり、ご家族などの協力者に弁護側の情状証人として出廷してもらうなどを行い、減刑を目指すことになります。
いずれにせよ、横領、業務上横領事件の場合は警察沙汰になる前に解決させることで、前科がつかずに終わらせられる可能性もあります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、執行猶予の獲得、減刑など必要な弁護活動を行います。
まずは弁護士に相談してください。
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着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
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