少年事件

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少年事件の説明

手錠・逮捕

詐欺は、人をだましてお金などの財産的価値のあるものを交付させたり、債権者をだまして借金を帳消しにさせるなどの財産上の利益を得る行為のことです。

少年事件は、20歳未満の未成年が、万引きや自転車泥棒などの犯罪を犯したり、犯罪をおかす可能性があったりする事件のことです。

少年事件は、成人の刑事事件とは異なり、犯罪の内容や、犯罪を行ったときの年齢、送致される際の年齢などによって手続きが異なりますが、これは、少年法の目的が罪を犯した少年を罰することではなく、「少年の非行性を取り除き、将来犯罪を犯さないようにする」であり、成人の刑事事件とは、目的が異なるからです。

なお、少年事件の「少年」とは、女子も含みます。

少年事件の罪

少年事件の場合、最終的に「不処分」か「保護観察」、「少年院送致」、「検察官送致」のいずれかの処分が下されます。

不処分は犯罪を行ったと認定できない場合や、保護処分が不要と判断された場合で、特に制限なく生活することができます。

保護観察は、自宅で生活しながら、保護観察所の指導の下で更生していく処分です。

通常ですと、1年程度で保護観察所の指導は解除されます。

少年院送致は、少年院にて、矯正教育を受けることです。

検察官送致は、殺人事件などの重大な犯罪を犯していた場合や、審判時に20歳以上に達していた場合、成人と同様の刑事事件としての手続きを行うことです。

少年事件の弁護

少年事件で逮捕されたとしても、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、2、3日で自宅に帰れることもあります。

ただし、少年事件の場合であっても勾留されたり、心身鑑別の必要性などから少年鑑別所に入ることになるケースもあります。

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、少年事件の場合は、家庭裁判所に送られ、少年審判を開くかどうかの審査を受けることになります。

少年院に入らない処分を得るためには、家庭裁判所にて、少年審判を行う必要がないという判断を得るか、少年審判で不処分か保護観察の処分を得ることです。

非行の事実がない場合は、弁護士を通じて、無実であることを主張し、非行の事実がある場合は、本人の性格や環境に照らし、将来再び非行を犯してしまうことがないことを主張していきます。

当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、早期の身柄の解放、学校への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。

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