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殺人・殺人未遂の説明
殺人罪は、人を殺してしまう行為のことです。
殺人未遂は、殺害しようとしたが、相手が死ななかった場合や、怪我をしたが、死には至らなかったという場合に成立します。
殺人罪は、「殺してやる」と思って行った場合は認められますが、殺す気はなかったが、ナイフを振り回していた結果、相手に刺さってしまい、死んでしまったという場合は、傷害致死罪になります。
殺人・殺人未遂の罪
殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となります。
殺人未遂の場合も、基本は殺人罪と同じ刑となりますが、殺そうと思って殺害を試みたが、自己の意志により、殺害を中止した場合は、刑が減刑されるか又は免除されます。
殺人・殺人未遂の弁護
殺人罪・殺人未遂罪が成立するかどうかがは、殺意があったがどうかが重要な要素になります。
殺意がなければ、傷害罪や傷害致死罪となり、殺人・殺人未遂罪より刑が軽くなります。
人を殺してしまったという状態では、気が動転しているので、たとえ本人が「殺意があった」と自白していても、事実なのかどうかを慎重に検証する必要があります。
死亡に至った傷はどの部分か、傷は浅いのか、深いのか、一度しか刺していないのか、複数回刺しているのか、事前に凶器は用意していたのか、動機は何なのかなどの客観的な状況と、本人の自白内容に矛盾がないかを丁寧に調査します。
無実の主張も
殺人を犯していないのに疑いをかけられた場合は、事件当時のアリバイや無実を裏付ける証拠を集め、捜査機関に訴えて、無実を獲得します。
また、正当防衛で暴行した場合は、弁護士を通じて正当防衛であったことを主張し、無罪を獲得します。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
まずは弁護士に相談してください。