不同意性交罪(強姦・強制性交)

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不同意性交罪とは

刑事事件_警察・逮捕

令和5年6月16日に性犯罪関係の法改正が行われ、同年7月13日から施行されました。

不同意性交等罪・不同意わいせつ罪は、以下のように改正されました。

性交等をした場合には、不同意性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役が科されます。
また、わいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役が科されます。

不同意性交等罪が成立する事由

不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が成立するためには、
以下の①~⑧のいずれかの事由を原因として、
同意しない意思を形成、表明又全うすることが困難な状態にさせること
あるいは
相手方がそのような状態にあることに乗じることによって、
性交等やわいせつな行為をすることが必要になります。

  • 暴行又は脅迫
  • 心身の障害
  • アルコール又は薬物の影響
  • 睡眠その他の意識不明瞭
  • 同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在(例:不意打ち)
  • 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕(例:フリーズ)
  • 虐待に起因する心理的反応(例:虐待による無力感・恐怖心)
  • 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
    (例:上司・部下、教師・生徒など、上の立場の影響力によって不利益が生じると不安に思うこと)

処罰の範囲が拡大

また、わいせつな行為でないと誤信させたり、人違いをさせたりすること、
又は相手がそのような誤信をしていることに乗じることによって性交等やわいせつな行為をしても、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することになります。

そして、法改正により、これまで、性交同意年齢が13歳未満だったのが、「16歳未満』に引き上げられました。
(相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき)

さらに、性交や肛門性交、口腔性交のほか、陰茎以外の身体の一部または、物を膣または、肛門へ挿入する行為も対象となったことに加え、婚姻関係の有無にかかわらず、処罰されることが明確化されました。
(法律婚・事実婚問わず、配偶者・パートナー間も成立します)

なお、令和7年6月16日までには、懲役刑から、5年以上の有期拘禁刑が施行されます。

起訴されれば99%の確率で有罪になり前科がつく

手錠・逮捕

仮に、起訴されてしまうと、現在の日本の刑事司法においては、統計上99.9%の確率で有罪となってしまいます。

これは、検察官が、被疑者が罪を犯したことが証拠上明らかであると判断した上で、起訴に踏み切ることがほとんどであるためです。

不起訴の種類

一方、不起訴(ふきそ)とは、起訴されないことを意味しますが、不起訴にも種類があり①嫌疑なし②嫌疑不十分③起訴猶予の3種類が存在します。

この点、①嫌疑なしとは、証拠から被疑者が罪を犯したとは判断されなかった場合をいい、②嫌疑不十分とは、被疑者が罪を犯した疑いはあるものの、証拠からは確証が得られない場合などをいいます。

そして、③起訴猶予とは、被害者が罪を犯したことは確実であるものの、被疑者の反省や、示談の有無、行為の内容、再犯のおそれの有無などを踏まえて、起訴することを見送る場合をいいます。

不起訴の確率

2019年の検察統計年報によると、強制性交等罪の不起訴率は64%となり、起訴率は36%となります。

そのため、あくまで統計上の数字にはなりますが、強制性交等罪で検挙された場合、約40%弱の可能性で起訴されてしまうことになります。

不同意性交で不起訴になるために必要なこと

この点、強制性交等罪に該当する行為を行ってしまった場合と、不同意性交罪に該当する行為を行ってはいない場合とで、不起訴獲得のための重要な要素には違いがでてきます。

まず、不同意性交罪に該当する行為を行ってしまった場合、自首の有無、不同意性交等の態様、初犯か否か(前科の有無)、余罪の有無等が重要な要素になってきますが、示談の有無が特に重要な要素となってきます。

示談の有無が特に重要

被害者に示談金を支払ったことによる被害回復が考慮され、重い処分が下される可能性が低くなることから、不起訴の可能性が高まります。

この点、不同意性交罪に重い法定刑が定められていることなどからしても、仮に、初犯であったとしても、行為態様や被害者の処罰感情等が重視され、起訴されてしまう可能性も十分にあるため、不起訴獲得のためには、反省の態度をしっかりと示した上で、被害の回復を図るため、いち早く、被害者との示談を試みる必要があります。

1日でも早く
弁護士に相談・依頼を

もっとも、当然ではありますが、捜査機関等からの指示により、被害者と接触が禁止されてしまうため、弁護士に依頼をした上で、被害者との間でいち早く示談を成立させる必要があります。

これに対し、不同意性交罪に該当する行為を行ってはいない場合には、捜査機関に自己に不利な供述調書等を作成されないために、弁護士のサポートのもと、否認・黙秘を貫いていく必要があります。

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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