詐欺

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詐欺とは

手錠・逮捕

詐欺は、人をだましてお金などの財産的価値のあるものを交付させたり、債権者をだまして借金を帳消しにさせるなどの財産上の利益を得る行為のことです。

詐欺には色々な手口があります。

近年では、オレオレ詐欺などの振込め詐欺が問題になっていますが、他にも結婚詐欺や架空請求詐欺、投資詐欺と日々新しい詐欺事件が生まれています。

詐欺の罪

詐欺罪の場合は、10年以下の懲役となります。

弁護活動

詐欺罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまうことが多いと思います。

また、実際に詐欺を行っていた場合は、不起訴処分を得ることは困難です。

たとえ、被害者全員と示談交渉が成立したとしても、起訴されることも少なくありません。

ただし、執行猶予を獲得するには、被害者との示談成立がポイントとなってきます。

不起訴が難しい場合の活動も様々

弁護士を通じて、被害者の方に謝罪と被害の弁償を行い、被害者の方から示談書や嘆願書などを書いてもらうなど、こちらに有利な証拠を集めたり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝え、反省の意思をしっかりと示していく必要があります。

また、詐欺を否認する場合は黙秘をしたり無実を裏付ける証拠を探すなど慎重に対策を練って進めていく必要があります。

その際、返済する意思、返済できる見込みがあったなど、だますつもりが最初からなく、返すつもりであったという証拠を準備することも重要になってきます。

当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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