窃盗・万引き
窃盗の説明
窃盗とは、「人のものを盗むこと」です。
窃盗はもっとも多い犯罪で、刑法の総認知件数の半分以上が窃盗罪です。
窃盗には色々な手口があり、空き巣やピッキングなどのを進入窃盗、車上狙い、ひったくり、下着泥棒などが挙げられます。
いわゆる「万引き」も窃盗にあたります。
窃盗の罪
窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
万引きなどの窃盗については、窃盗を繰り返してしまうことが見られます。
起訴されるか否かの判断要素として、初犯であるのか、繰り返しているのかも重要です。
その他には、盗んだ被害品の金額や犯行の方法などによって、実際の量刑が変わります。
窃盗の弁護
窃盗で逮捕されたとしても、盗んだお金や物がわずかであること、過去に窃盗の前科がない場合は、弁護士を通じて被害者に盗んだお金や物を弁償したり、反省文を書いたりし、謝罪の意思を伝えることが重要です。
早期の対応で、不起訴処分も
被害者との示談の結果、被害届を取り下げてもらえれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
被害者が示談に応じてくれない、被害者の人数が多くて払えないといった場合は、贖罪寄付(しょくざいきふ)を行い、反省していることを示します。
また、示談が成立しなかったなどの理由で起訴されそうな場合は、罰金刑もあるので、罰金刑を前提とした略式命令による処分を目指します。
逮捕・勾留により勤務先を欠勤している場合、一刻も早い身柄の解放が必要となりますが、起訴後には保釈申請が可能となることから、起訴後は速やかに保釈の申請ができるようにあらかじめ保釈金や身元引受人の準備をしておくことが重要であり、勤務先への対応も必要となります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
まずは弁護士に相談してください。
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着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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