盗撮をしてしまうと、どんな罪に問われる?
盗撮を行なった場合、その態様によって下記に問われる可能性があります。
- 性的姿態等撮影罪
- 迷惑行為防止条例違反
- 住居侵入罪
- 軽犯罪法違反
いずれが適用されるかは、盗撮の様態によって異なりますが、検挙されたまま放っておいた場合、前科がついてしまう可能性があります。
具体的には、性的姿態等撮影罪の場合だと、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑が定められています。迷惑防止条例違反は各都道府県によって法定刑が異なりますが、例えば、東京都の場合だと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑が定められています(なお、常習犯の場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています)。
懲役または罰金刑
具体的には、性的姿態等撮影罪の場合だと、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑が定められています。
迷惑防止条例違反は各都道府県によって法定刑が異なりますが、例えば、東京都の場合だと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑が定められています。
(なお、常習犯の場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています)
起訴されれば
99%の確率で有罪になり前科がつく
検察官は、容疑がほぼ確実であると判断した上で被疑者を起訴するため、現在の日本の刑事司法においては、起訴されれば統計上は99.9%の確率で有罪となってしまいます。
これに対し、不起訴(ふきそ)とは、文字通り起訴されないことを意味します。
不起訴の種類
不起訴には①嫌疑なし②嫌疑不十分③起訴猶予の3種類が存在します。
①嫌疑なし
嫌疑なしとは、被疑者が罪を犯したとは判断されなかった場合をいいます。
②嫌疑不十分
嫌疑不十分とは、被疑者が罪を起こした疑いはあるものの、決定的な証拠がない場合をいいます。
③起訴猶予
起訴猶予とは、被害者が罪を犯したことは確実であるものの、被疑者の反省や、被害者との示談の有無、犯罪の軽重、再犯のおそれの有無などを考慮して、今回は起訴を見送るという場合をいいます。
不起訴になる確率は?
性的姿態等撮影罪については、2023年7月13日より新たに施行されたため、根拠となるデータの件数はあまり多くはありませんが、現時点で公表されている検察統計月報によると、約60%が不起訴となっています。
また、住居侵入罪と軽犯罪法違反について見ると(なお、統計には、盗撮事件以外の事件も一部含まれております)、2022年の検察統計年報によれば、統計上は、住居侵入罪については約60%が、軽犯罪法違反については約85%が不起訴となっています。
もっとも、当該統計からすれば、約40%が起訴されていることもまた事実であります。
不起訴になるために必要なこと
この点、盗撮を行ったこと自体は事実である場合と、そもそも盗撮を行っていない場合とでは、不起訴となるための重要な要素に違いがあります。
自首・示談・前科・余罪
まず、盗撮を行ったこと自体は事実である場合、自首をしているか否か、示談の有無、初犯か否か(前科の有無)、余罪の有無等が重要な要素となります。
この点、初犯であり余罪がなかったとしても、行為態様や被害者の処罰感情から、起訴されてしまう可能性がある以上、不起訴処分の可能性をより高めるには、反省の態度を示し、被害の回復を図るため、自首や被害者との示談を検討する必要があります。
この点、捜査機関が盗撮を行ったという犯罪事実及び犯人を把握していない場合、又は、盗撮を行ったという犯罪事実は把握しているものの犯人を把握していない場合でなければ自首は成立しないため、捜査機関が盗撮行為や盗撮行為を行った犯人を把握する前に、速やかに自首を行う必要があります。
弁護士同行の上で自首すると安心
ただ、自首を行ったとしても、捜査機関が対応してくれないこともあり、対応してもらえたとしても、捜査機関より取調べを受けることとなるため、弁護士同行の上自首を行うのが安心です。
また、被害者に対し示談金を支払うことにより、被害が一定程度回復されたと考えられ、厳罰に処す必要性が低下するため、不起訴の可能性が高まることになります。
そのため、いち早く被害者との示談を成立させる必要がありますが、被害者との接触が禁止されるため、弁護士に依頼した上で、被害者との示談を試みる必要があります。
一方、そもそも盗撮を行っていない場合には、弁護士のサポートのもと、捜査機関に自己に不利な供述調書等を作成されないよう、否認・黙秘を貫く必要があります。
弊所では、自首の付き添い、捜査機関との取調べの同行、代理人として被害者の方との示談交渉など、突然逮捕されることや起訴されることがないよう、様々なサポート体制を整えております。刑事事件の対応は、スピードが命です。逮捕や起訴を避けるためには、一日でも早く、弊所までご相談いただければと思います。
示談についても弁護士へ
そのため、いち早く被害者との示談を成立させる必要がありますが、被害者との接触が禁止されるため、弁護士に依頼した上で、被害者との示談を試みる必要があります。
一方、そもそも盗撮を行っていない場合には、弁護士のサポートのもと、捜査機関に自己に不利な供述調書等を作成されないよう、否認・黙秘を貫く必要があります。
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着手金20万円
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詳細
着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
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