詐欺罪で示談するときに確認すべきポイント

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詐欺罪はどのような犯罪か

詐欺罪は、相手をだまして財産や利益を得る行為に適用される犯罪です。ニュースでよく見聞きしますが、実は私たちの身近な場面でも起こり得ます。インターネット取引や副業、日常のやり取りの中でも、内容によっては詐欺と判断される可能性があります。

例えば、事実と異なる説明で商品を販売した場合や、支払う意思がないのにサービスを利用した場合などが該当することがあります。本人に強い悪意がなくても、相手を誤解させたと評価されると問題となる点には注意が必要です。

口座の貸し借りや荷物の受け取りなど、軽い気持ちで引き受けた行為が犯罪とみなされることもあります。知らないうちに詐欺に関与してしまうケースもあるため、正しい知識を持つことが重要です。

本記事では、詐欺罪で示談を進める際に確認すべきポイントを解説いたします。

詐欺罪で適用される法律

詐欺罪は、刑法第246条に定められています。

【刑法第246条】
第一項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
第二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同様とする。

つまり、「だましてお金や物を取ること」を罰する法律です。

詐欺罪には罰金刑がありません。また、未遂も処罰の対象となります。

示談までの流れ

詐欺罪の示談は、被害者の連絡先を入手するところから始まります。もっとも、被害者本人から直接連絡先を教えてもらえることはほぼなく、弁護士を通じて入手するのが一般的です。

弁護士を通じて連絡先を入手する

弁護士が受任すると、検察官や警察へ照会し、被害者側へ「連絡先開示の意思確認」をしてもらうという流れになります。

起訴前・捜査段階では、担当の警察署や検察庁に「示談をしたいので弁護士を通じて連絡を取りたい」と申し出ます。起訴後は、国選弁護人または私選弁護人を通し、記録閲覧で相手方代理人の有無を確認します。

謝罪と示談の申し入れ

弁護士が加害者の反省の意を被害者に伝えることで、被害者がより冷静に受け止めやすくなります。被害者が怒りや悲しみからすぐに謝罪を受け入れない場合には、理解が得られるまで繰り返し謝罪の意を伝えます。

そして、被害者が謝罪を受け入れた段階で、示談交渉に応じていただけるかどうかを確認します。

示談金の金額を確定する

最終的には被害者と加害者の合意で金額を決定します。弁護士は、被害感情に配慮しつつ、妥当な金額になるように交渉を行います。

示談書を作成する

示談書は、被害者と示談内容に合意した後に作成します。弁護士が作成することで記載漏れのない正確な書類となります。通常は2通作成して双方が署名・押印し、1通は被害者が、もう1通は加害者側の弁護士が保管します。

被害者の個人情報は加害者本人には渡さないよう配慮されます。弁護士が入ることで情報漏洩リスクを防ぎ、安心して示談を進められます

示談金の支払いと書類の受領

示談書に記載された内容に従い、加害者が示談金を支払います。被害者が示談金を受け取ったら、示談金領収証に署名・押印をしてもらいます。

示談書に「示談金受領後に被害届を取り下げる」と記載している場合は、示談金領収証と一緒に被害届取下げ書も受け取ります。

捜査機関・裁判所へ提出する

示談書、示談金の領収証、取下げ書等は、捜査機関や裁判所に提出します。これにより、量刑や処分に有利な事情として考慮されます。

連絡先入手でやってはいけないこと

被害者の連絡先を入手する際、自力で被害者を特定しようとする行為は絶対に避けてください。以下の行為は違法になる可能性があります。

  • SNSや知人を使って特定する
  • 住民票・戸籍を不正取得する
  • 勤務先へ直接連絡する
  • 尾行や聞き込みをする

これらは個人情報保護法や刑法(不正取得・ストーカー的行為など)に触れる可能性があります。連絡先の入手は必ず弁護士を通じて行ってください。

示談金の金額について

示談金について、まず前提として示談金の金額に決まった相場はありません。最終的には被害者と加害者の合意によって決まります。

詐欺事件の場合、だまし取った金額+10万~50万円程度が一つの目安として語られることがあります。ただし、これはあくまで一つの可能性にすぎず、被害者の納得を得られなければ、より高額になる場合もあります。

以下のような場合には、示談金が高額になりやすい傾向があります。

被害者が多い場合は、人数が増えるほど損害額や慰謝料の合計が大きくなり、示談金も高額になります。また、被害者が一人であっても実際の被害額が大きければ、示談金は高くなります。

さらに、信頼関係を裏切るなどして被害者の精神的苦痛が大きい場合には、被害額が小さくても慰謝料が高くなり、示談金も増える傾向があります。

今すぐまとまったお金を用意できない場合には、分割払いをお願いする方法もあります。

詐欺師

被害者が「最終的に全額もらえればよい」と考える場合には、数か月~数年単位の分割払いが認められる可能性があります。ただし、分割払いは被害者にとってのメリットが少ないため、経済状況や返済計画を具体的に説明し、慎重に交渉する必要があります。

示談の効果とタイミング

示談が成立するタイミングによって、その効果は大きく異なります。

【起訴前に示談が成立した場合】
被害届が取り下げられれば、不起訴となる可能性が高くなります

【起訴後に示談が成立した場合】
その内容が裁判で量刑に反映され、執行猶予や軽い刑となる可能性が高くなります。

詐欺事件では逮捕・勾留されることが多く、加害者ご本人が直接交渉を行うことは難しい場合があります。また、被害感情が強い場合や被害者が多数いる場合には、示談成立までに時間を要することもあります。

起訴前の示談成立が理想的ですが、起訴後であっても示談は無駄になりません。刑を軽くする効果が期待できるため、逮捕後はできるだけ早い段階で弁護士に依頼することが重要です。

詐欺事件でお悩みの方へ

詐欺罪は、行為の内容や経緯によって判断が分かれるため、自分では問題ないと思っていても刑事責任を問われる可能性があります。法律の知識がないまま一人で対応すると、不利な状況につながるおそれもあります。

適切に対応するためには、弁護士のサポートを受けることが有効です。問題を一人で抱え込まず、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。

立川駅前の風景

当事務所では初回無料相談を行っております。詐欺事件で不安を感じた際は、お気軽に東京弁護士法人へご相談ください。


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