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不同意性交等罪(強姦)で実刑に?初犯でも懲役刑はある?

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不同意性交等罪とは?罪の内容や刑罰

令和5年7月13日より不同意性交等罪(旧:強制性交等罪)が新たに施行されました。

これは、暴行・脅迫・アルコールや薬物の影響等により、被害者の同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ、

膣内に自己又は第三者の陰茎を挿入する性交(被害者の陰茎を自己又は第三者の膣内に挿入させる性交も含まれる)や、
肛門又は口腔内に自己又は第三者の陰茎を挿入する行為(被害者の陰茎を自己又は第三者の肛門又は口腔内に挿入させる性交も含まれる)、
膣内や肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為をいいます。

そして、不同意性交等罪は、強度の性的侵害行為となるため、配偶者やパートナーの間でも成立するうえ、5年以上20年以下の懲役という重い法定刑が定められています。

この点、判決で懲役3年を超える刑が宣告される場合には、法律上、執行猶予(刑の執行が猶予されるため、判決後にすぐに刑務所に入ることにはなりません)を付けることができません。

不同意性交等罪で執行猶予を獲得するには、自首による減軽や(刑法第42条)、被害者との示談成立などによる酌量減軽(刑法第66条)などにより、判決で宣告される刑を懲役3年以下とする必要があります。

不同意性交等罪の量刑相場

以上のとおり、不同意性交等罪は重い犯罪であるため、起訴されてしまうと実刑判決が宣告される可能性が高いです。
また、初犯の量刑相場に関し、データが公表されているわけではありません。

しかし、平成29年の刑法改正に伴い、刑の下限が引き上げられ、性犯罪の厳罰化が進んでいることもあり、初犯であったとしても、被害者との間で示談が成立していなければ、執行猶予判決を得ることが出来ず、実刑になってしまうこと多いです。  

また、仮に被害者との間において示談が成立していたとしても、被害者が今回の件を許すなどといった文言が示談書に盛り込まれていないと、裁判所が被害者の処罰感情等を考慮し、実刑判決を宣告する可能性もあります。

弁護士をつけるメリット

以上のことから、不同意性交等を行ってしまった場合、起訴される前の捜査段階において、いち早く、被害者との示談を試みる必要がありますが、当然ながら、被害者と接触することが一切禁止されてしまうため、弁護士に依頼をした上で、被害者との間で法的に有効かつ効果的な示談書を作成する必要があります。

もし、起訴される前の捜査段階において、被害者との間で示談が成立すれば、検察官が、被害者の処罰感情等を考慮し、不起訴処分とする可能性も出てきます(この場合前科は付きません)。

また、起訴されてしまったとしても、被害者との間で示談が成立していれば、判決で宣告される刑が軽くなる可能性が高まります。

被害者が示談に応じてくれるか否かは分かりませんが、不同意性交等を行ってしまった場合に、執行猶予判決を獲得するためには、被害者との示談が必要不可欠であると考えられるため、まずは、お早めに弊所までご相談ください。

一方、不同意性交等を行っていない場合には、捜査機関に自己に不利な供述調書等を作成され、これを裁判における証拠として利用されないよう、弁護士のサポートのもと、否認・黙秘を貫いていく必要があります。

弊所では、捜査機関との取調べの同行、代理人として被害者の方との示談交渉など、突然逮捕されることや起訴されることがないよう、様々なサポート体制を整えております。

刑事事件の対応は、スピードが命です。
逮捕や起訴を避けるためには、一日でも早く、弊所までご相談いただければと思います。


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