痴漢と刑罰について
痴漢行為をしてしまうと、各都道府県で定められている迷惑防止条例や刑法176条に定めのある不同意わいせつ罪に抵触する可能性があります。
例えば、衣服の上からにとどまらず、下着の中にまで手を入れるなどして人の身体を直接触った場合、実際に暴行や脅迫行為を行っていなかったとしても、被害者に恐怖や驚愕を与えたり、不意打ち等同意しない意思を形成・表明・全うするいとまを与えなかったりと、被害者の反抗を著しく困難にしたとして、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
そして、不同意わいせつ罪が成立した場合、罰金刑はなく、6ヶ月以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
これに対し、衣服の上から人の身体を触った場合には、迷惑防止条例違反が成立する可能性があり、これに違反した場合、東京都の迷惑防止条例では、1ヶ月以上6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります(なお、迷惑防止条例違反は、犯罪行為が行われた場所の各自治体が定めている条例が適用されることになります)。
刑事罰の相場、罰金刑の相場
悪質性が基準に
初犯であり、痴漢行為の態様もそこまで悪質なものでないということであれば、迷惑防止条例違反で起訴されたとしても、懲役ではなく罰金刑に処される可能性が高いです。
なお、迷惑防止条例違反で罰金刑に処される場合、裁判官が書面による審理のみで判決を下す略式的な手続(略式起訴)によることが多いです。
一方、初犯であっても、痴漢行為の態様が悪質であり、常習的に痴漢行為をしていたことが明らかとなった場合には、罰金刑ではなく懲役に処される可能性もあります。
この点、あくまで目安となりますが、初犯であり、痴漢行為の態様もそこまで悪質でないとうことであれば、痴漢の罰金刑は20万円から30万円程になることが多いです。
初犯でも懲役の可能性はある
一方、初犯であっても、痴漢行為の態様が悪質であり、常習的に痴漢行為をしていたことが明らかとなった場合には、罰金刑ではなく懲役に処される可能性もあります。
この点、あくまで目安となりますが、初犯であり、痴漢行為の態様もそこまで悪質でないとうことであれば、痴漢の罰金刑は20万円から30万円程になることが多いです。
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罰金刑を避けるためには
示談成立を目指す
罰金も刑罰の一種であるため、起訴をされてしまい罰金刑に処された場合には前科が付いてしまいます。
この点、罰金刑を避けるためには、不起訴処分を獲得する必要があるところ、不起訴獲得のためには、いち早く自首を試みるなどして反省の態度をしっかりと示すことや、被害の回復を図るため、被害者との示談を試みることが重要です。
自首という選択肢も
この点、捜査機関が痴漢を行ったという犯罪事実及び犯人を把握していない段階又は、捜査機関が痴漢を行ったという犯罪事実は把握しているものの犯人を把握していない段階でなければ、自首が成立しないことから、もし、自首を試みるということであれば、速やかに自首を試みる必要があります。
また、自首を試みたものの、捜査機関が適切な対応をしない場合もあり、かつ、自首を試みたその日に取調べを受けることになるため、弁護士のサポートの上、自首を行うのが安心です。
一日でも早く弁護士にご相談を
さらに、痴漢の被害者が示談に応じてくれるか否かは定かではありませんが、被害者に一定の示談金を支払うことで、被害が一定程度回復されたと考えられ、重い処分が下される可能性が低くなり、不起訴の可能性が高まります。
そのため、いち早く痴漢の被害者との示談を試みる必要がありますが、当然ながら捜査機関等からの指示により、痴漢の被害者と接触すること自体が禁止されてしまうため、弁護士に依頼をした上で、早急に痴漢の被害者と示談を試みる必要があります。
最後に
上記のような自首及び示談交渉を加害者やその関係者が行うのは、被害者との交渉がうまくいかない場合や、捜査機関等により被害者の情報が秘匿される場合があるため、非常に困難となっています。
事件を起こしてしまった際には、罰金刑や前科が付いてしまうことを回避するためにも、早期の段階で弁護士への依頼をすることをおすすめします。
東京弁護士法人では、刑事事件をメイン分野として取り扱っており、難解な事件においても、示談を成立させ不起訴を獲得したケースなど、示談・不起訴の実績も多く有しております。
もし、「痴漢に該当する行為をしてしまい、自首したい」、「痴漢行為をしてしまったので、示談交渉をしたい」とお悩みでしたら、是非一度東京弁護士法人へご相談いただければと思います。
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着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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