痴漢の示談のポイント|流れや示談金の相場

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ポイント①盗撮において示談が重要な理由 

起訴されれば99.9%の確率で有罪に

痴漢

検察官は、被疑者が罪を犯したことが証拠上明らかであると判断した上で、被疑者を起訴します。

統計上の数字ではありますが、起訴されれば99.9%の確率で有罪となり、前科が付いてしまいます。

そのため、痴漢で前科がついてしまうことを回避するためには、不起訴処分の獲得を目指す必要があります。 

そして、検察官は起訴・不起訴の判断を下す際に、本件被害の程度や、余罪の有無、被疑者の反省等はもちろんのこと、特に、示談成立の有無や被害者の処罰感情を確認しています。

そのため、示談が成立していれば、不起訴処分が獲得できる可能性が高まります。

早期の身柄解放の可能性も高まる 

また、痴漢で逮捕されてしまった場合には、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分が見込まれるとして、早期に身柄が解放される可能性が高まります。 

さらに、起訴をされてしまった場合であっても、被害者との示談が成立していれば、判決で下される刑事罰の内容が軽くなる可能性があります。


ポイント② 示談の流れ

基本的に
加害者から被害者に連絡できない

警察

痴漢をしてしまった場合には、いち早く被害者との示談を試みる必要がありますが、被害者の連絡先が分からないことも多く、刑事事件となってしまっている以上、基本的には、捜査機関は被害者の情報を教えてくれません。

また、被害者の連絡先を知っていた場合でも、捜査機関より被害者との接触を一切禁じられてしまうため、弁護士に依頼をした上で、被害者との間で示談を試みる必要があります。 

STEP

連絡先を教えてもらうよう交渉

まずは、弁護士から捜査機関に対し、被害者の連絡先を教えて欲しいと伝えます。

STEP

弁護士が代理で連絡し交渉

捜査機関が被害者の意向を確認した上で、被害者が連絡先を弁護士に教えることを承諾すれば、弁護士が捜査機関より被害者の連絡先を教えてもらうことができます。

STEP

示談書の作成

その後、弁護士が被害者と示談を試みた結果、示談が成立すれば、被害者との間で示談書を作成します。

STEP

不起訴処分を求めて交渉

そして、弁護士が捜査機関に対し示談書を提出し、不起訴処分を求めていくといった流れになります。


ポイント③ 示談書の内容

検察官は、起訴・不起訴の判断において、被害者の処罰感情を重要視する傾向にあります。

従って、示談書には、「被疑者を許すこととする」といった文言や、「刑事処分を求めない」といった文言を記載することが望ましいといえます。 


ポイント④ 示談金の相場

被害者の処罰感情や、個別具体的な事情によって示談金は変動するため、示談金の相場が明確に定まっているわけではありません。

迷惑防止条例違反に該当する痴漢行為であれば、示談金の額が50万円を超えることはあまりありません。

これに対し、衣服の上からにとどまらず、下着の中にまで手を入れるなどして人の身体に触れた場合など、痴漢行為が強制わいせつ罪に該当する場合には、示談金の金額が50万円を超えることはよくあります。 

令和5年7月13日に刑法改正され
強制わいせつは「不同意わいせつ罪」に

これまでは「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」として処罰されていた行為ですが、令和5年7月13日に刑法が改正され、今後は「不同意わいせつ罪」として処罰されることとなりました。

不同意わいせつ罪の量刑は、強度の性的侵害行為となるため、6月以上10年以下の懲役という重い法定刑が定められています。

この点、判決で懲役3年を超える刑が宣告される場合には、法律上、執行猶予を付けることができないため、不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するには、自首による減軽や(刑法第42条)、被害者との示談成立などによる酌量減軽(刑法第66条)などにより、判決で宣告される刑を懲役3年以下とする必要があります。


1日でも早く弁護士にご相談を

東京弁護士法人の弁護士達

以上の通り、痴漢をしてしまった場合には、不起訴処分の獲得等のために、いち早く弁護士を付け被害者との示談を成立させ、示談の内容を適切かつ効果的に捜査機関に伝える必要があります。

弊所においては痴漢事件について多数の実績がございますので、痴漢をしまい今後どうしたら良いかお悩みの方は、一度、弊所までご相談いただければと思います。 

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

 

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