042-393-0110は東村山警察署警察署!呼び出しへの適切な対応は?

警察

042-393-0110東村山警察署の電話番号です。

警察署から電話なんて何事かとご不安に感じるかと思います。

以下、警察からの電話があった際に考えられる用件と、

緊急性の高い取調べのための呼び出し」だった場合の対応について解説します。

このページの目次

考えられる用件

取調べをするための呼び出し

警察はあなたを被疑者として取り調べるために電話をしてきた可能性があります。

電話を折り返せば、取調べの日時を決めることになりますが、取調べの日までの間に、弁護士に相談し、アドバイスを受けることを強くお勧めします。

したがって、法律事務所に相談した後に取調べに臨める程度の余裕ある日程で日時を決めることをお勧めします。

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被害者、参考人としての呼び出し

事件の被害者や参考人として事情を聴くために警察署に呼び出されるケースがあります。

ただ、まだ捜査が十分に進んでいないため、一旦、参考人として呼び出しているだけで、事情聴取の結果によっては、今後、被疑者として捜査対象にしていくことを想定していることもあるため、不安がある場合は事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

事件・事故に関する連絡

身近な人が事件や事故に巻き込まれた場合、警察として報告のために電話をするケースもあります。

その後、警察からこのような電話があった際は、身近な人の安否など現在の状況を慎重に確認するようにしましょう。

遺失物(落とし物)に関する連絡

警察から遺失物(落とし物)に関して電話がかかってくるケースもあります。

その場合、遺失物の返還を受けるための手続の流れを慎重に確認することが重要です。

無視は絶対NG!

警察からの電話や連絡を無視することは絶対に避けてください。

早急に対応し、警察の指示に従うことで、より円滑に解決する可能性が高まります。

しかし、何か不安な点があれば、自分の権利を守るためにも、必ず弁護士に相談することを忘れないでください。

警察との関わりが生じた際には、冷静さと法的アドバイスの重要性を肝に銘じて、適切に対応してください。


被疑者としての呼び出しの場合:逮捕回避・不起訴の為にすべきこと

弁護士に相談する

見通しや取調べのアドバイスを受ける

警察から電話などで呼び出しを受けた場合、焦ってすぐにでも取調べに応じた方がよいと考えてしまう方がいます。

しかし、焦って取調べに対応した結果、一度でも取調べで不利な供述を残してしまうと、あとからこれを撤回することは難しいため、起訴されてしまうなど取り返しのつかない事態になることもあり得ます。

そのため、まずは刑事事件を多く扱っている弁護士に相談し、今後の見通しや、取調べでどのようなことを聞かれるか、取調べにはどのように対応すべきかなどのアドバイスを受けましょう。

取調べの流れを知っておく

取調べを受ける前に、自分の権利や取調べの流れについて理解しておくことが重要です。

取調べの時間は、事件の内容や罪を認めているか否かなどによっても様々ですが、短いと1、2時間程度、長いと7、8時間程度になることもあります。

ただ、身柄拘束されていない段階での取調べはあくまで任意の取調べになるため、途中退室や別日に取調べの続きを行うことなども可能です。

しかし、理由なく退室や取調べの中断などをしてしまうと、これによって逃亡のおそれがあるなどと判断され、逮捕されてしまう可能性もあるため、慎重に行動すべきです。

そのまま逮捕されてしまう?

警察からの呼び出しに応じたとしても、必ずそのまま逮捕されるわけではありません。

むしろ逮捕すべきケースにおいては、警察としてあえて呼び出しなどせず、逮捕状を持っていきなり自宅に来ることが多いため、呼び出しに従ったことで逮捕されるというケースは実はあまり多くありません。

黙秘権がある

取調べの最初に取調官から「黙秘権」があることについて告知されます。

自己に不利な供述をしないよう、内容に応じて黙秘権を行使する(質問に対し「黙秘します」と回答する)ことも重要になります。

弁護士に依頼することで、話すべき内容と黙秘すべき内容、場合によっては全部黙秘すべきか否かなどをあらかじめ決めたうえで取調べに臨むことも可能です。

また、日本では弁護士が取調べに同席することまでは認められていませんが、弁護士が警察署に同行することは可能で、取調べで不安になったらいつでも退室し弁護士からアドバイスを受けることは可能です。

供述調書へのサインはよく確認してから

取調べで取調官からの質問に一通り答えた後、取調べで話した内容をまとめた供述調書という書面を取調官が作成します。

そして、取調官から、供述調書の内容を確認し、間違いがなければ署名押印するよう求められます。

ただ、一度、供述調書に署名押印をしてしまうと、あとから「このようなことは話していない」と言っても認められないことが多いため、供述調書の内容は慎重に確認することが重要です。

特に、自分が話した内容とニュアンスが微妙に異なることも少なくないため、焦らずに一文一文じっくりと読んで、必要があれば遠慮なく訂正を求めることが大事になります。

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東村山警察署(連絡先など)

所在地

東京都東村山市本町1-1-3

連絡先

042-393-0110

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