不同意わいせつ罪とは?
内容と量刑Obscenity
不同意わいせつ罪とは
不同意わいせつ罪は、わいせつな行為について相手が同意していない(あるいは有効な同意がない)のにもかかわらず、体を触る、キスをする、自分の性器を触らせるなどの行為をした場合に成立する犯罪です(刑法第176条参照)
これまでは「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」として処罰されていた行為ですが、令和5年7月13日に刑法が改正され、今後は「不同意わいせつ罪」として処罰されることとなりました。
今回の改正により、不同意わいせつ罪が成立する条件について明確に規定され、「暴行又は脅迫」といった手段によらずとも、被害者の同意を得ずにわいせつな行為を行った場合は犯罪として成立することになりました。
不同意わいせつ罪の成立要件
1. 以下の①~⑧のいずれかを原因として、被害者に同意しない意思を形成・表明・全うを困難な状態にさせる(または、そのような状態に乗じる)ことで、わいせつな行為をした場合
- 暴行又は脅迫
- 心身の障害
- アルコール又は薬物の影響
- 睡眠その他の意識不明瞭
- 同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在(例:不意打ち)
- 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕(例:フリーズ)
- 虐待に起因する心理的反応(例:虐待による無力感・恐怖心)
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
(例:上司・部下、教師・生徒など、上の立場の影響力によって不利益が生じると不安に思うこと)
2.わいせつな行為ではないと誤解させる、人違いをさせる(または、そのような誤解に乗じる)ことでわいせつな行為をした場合
3.同意の有無にかかわらず、わいせつな行為の相手が13歳未満の場合、または、相手が13歳以上16歳未満で、自分の年齢が相手よりも5歳年長であるとき
罪の重さ
不同意わいせつ罪の量刑は、強度の性的侵害行為となるため、6月以上10年以下の懲役という重い法定刑が定められています。
この点、判決で懲役3年を超える刑が宣告される場合には、法律上、執行猶予を付けることができないため、不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するには、自首による減軽や(刑法第42条)、被害者との示談成立などによる酌量減軽(刑法第66条)などにより、判決で宣告される刑を懲役3年以下とする必要があります。
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初犯で実刑もある?
量刑相場と判断基準Imprisonment
量刑相場
以上のとおり、不同意わいせつ罪は重い犯罪であるため、起訴されてしまうと実刑判決が宣告される可能性もあります。
また、初犯の量刑相場については、データが公表されているわけではありませんが、性犯罪の厳罰化が進んでいることもあり、初犯であったとしても、被害者との間で示談が成立していなければ、執行猶予判決を得ることが出来ず、実刑になってしまうケースもあると思われます。
判断基準
量刑を決める際の考慮要素としては、下記の事情等が考慮されると思われます。
- 犯行の悪質性
- 犯行態様が悪質である場合、被害が大きいとして、初犯であっても重い刑が科される可能性が高まります。
- 結果の重大性
- 事件によって被害者が精神的な病気を患ってしまうなどしてこれまで通りの日常生活を送ることができなくなってしまった場合、重大な結果が生じたものとして、重い処分が下される可能性が高まります。
- 被害者との示談の成否
- 被害者との示談が成立していない場合、被害者の処罰感情が強いものとして思い処分が下される可能性が高くなります。
- 加害者の反省の有無
- 加害者が犯行を真摯に反省し、今後再犯を犯さないために行っている対策(病院への通院等)も考慮される場合があります。
不同意わいせつ罪で
弁護士を付けるメリットHiring a Lawyer
示談成立・不起訴を目指せる
不同意わいせつを行ってしまった場合、起訴される前の捜査段階において、いち早く、被害者との示談を試みる必要があります。
しかし、当然ながら、被害者と接触することが一切禁止されてしまうため、弁護士に依頼をした上で、被害者との間で法的に有効かつ効果的な示談を作成する必要があります。
もし、起訴される前の捜査段階において、被害者との間で示談が成立すれば、検察官が、被害者の処罰感情等を考慮し、不起訴処分とする可能性も出てきます(この場合前科は付きません)。
起訴されても減刑の可能性が高まる
また、起訴されてしまったとしても、被害者との間で示談が成立していれば、判決で宣告される刑が軽くなる可能性が高まります。
被害者が示談に応じてくれるか否かは分かりませんが、不同意わいせつを行ってしまった場合に、不起訴を獲得するためには、被害者との示談が必要不可欠であると考えられます。
まずは、お早めに弊所までご相談ください。
冤罪である場合も
一方、不同意わいせつを行っていない場合には、捜査機関に自己に不利な供述調書等を作成され、これを裁判における証拠として利用されないよう、弁護士のサポートのもと、否認・黙秘を貫いていく必要があります。
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着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
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- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
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- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
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