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児童ポルノで逮捕される可能性は?逮捕されないケース

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児童ポルノとは? 

盗撮_イメージ

逮捕は、罪が重く前科がある場合などに限ってなされるものではありません。 

逃亡する恐れや、証拠を隠す恐れが強い場合には、罪が重いとはいえず、初犯であったとしても、逮捕される可能性があります。

「児童ポルノ」とは、写真や電磁的記録などの記録媒体であって、以下のような児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。 

  • 性交又は性交類似行為(口淫や手淫など)をしている児童の姿態 
  • 性器等を触られている児童の姿態、他人の性器等を触っている児童の姿態で、一般人の性欲を刺激するもの 
  • 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの 

なお、「児童」とは、18歳未満の男女のことをいいます。 

どのような行為が禁止されているの? 

児童ポルノ規制法では、児童ポルノの所持、保管、製造等が禁止されています。 

現在では、法改正によって、児童ポルノを単純に所持しているだけでも犯罪となってしまいます。

児童ポルノ所持罪の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。 

また、最近では、SNSが進化しているため、SNSを通じて知り合った児童に対して、裸の画像や性器などが写った画像を送らせ、これを自身のスマートフォン等に保存するケースが増えてきています。 

児童にSNSを通じて、裸の画像や性器が写った画像を送らせる行為は、児童ポルノの「製造」に該当し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。 


どうして発覚してしまうのか? 

余罪として発覚してしまうケース 

たとえば、児童買春などの罪で捕まってしまい、スマートフォンを押収され、そのスマートフォンから児童の裸体を写した画像が発見される場合など、余罪として発覚してしまうケースがよく見受けられます。 

親の通報 

親が子どものスマートフォン等を見た際に、知らない相手と卑猥なメッセージのやり取りをしている、子どもが裸体を写した画像を送っていることなどに気付き、親が警察に相談することで発覚するケースも頻繁に見受けられます。 

補導された児童から押収されたスマートフォンから発覚 

補導された児童のスマートフォンを押収したところ、相手との卑猥なメッセージのやり取りや児童の裸の画像や性器を写した画像等を送っていることが分かり、発覚するケースもあります。 


児童ポルノ禁止法違反で逮捕される? 

逮捕件数の統計

手錠・逮捕

2019年検察統計年表によると、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反事件で逮捕された件数は、検挙件数3408件でした。

そのうち、748件で、逮捕率は、約22パーセントでした(児童買春で検挙された件数、児童買春で逮捕された件数を含みます)。 

上記のデータによれば、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反事件が発覚した場合、約4件に1件が逮捕されることになります。 

急に逮捕されてしまうケースが多い

なお、捜査機関が、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反事件で逮捕する場合には、複数人の捜査官が自宅を訪れ、家族や職場に連絡することもできず、そのまま逮捕されてしまうケースが多いです。 

そして、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反事件で逮捕された件数748件のうち、勾留が認められた件数は493件にも及び、統計上、約70パーセントの確率で勾留されてしまうことになります。 

もし、勾留されてしまえば、最大で20日間の身柄拘束がされてしまうことになり、仕事や学校などに取り返しのつかない悪影響が生じるおそれがあります。 


逮捕を免れる方法は無い?

弁護士による代理

児童ポルノ規制法違反の罪で逮捕された場合には、その後に勾留されるケースが多いです。

万が一、勾留されることになれば、逮捕と合わせて最大で23日間にわたり、身柄拘束される危険性があります。

長期間にわたり身柄拘束されれば、会社を解雇されてしまう、単位が足りず学校を退学になるなど今後の人生にとって大きな不利益が生じてしまいます。 

自首という選択肢

弊社では、児童ポルノ規制法違反で逮捕を免れるために、自首をすることを検討してもらっています。 

通常、逮捕は、証拠を隠すのではないか、逃亡するのではないかというおそれがある場合になされます。 

しかし、自首をすれば、捜査機関に対し、事件に関する証拠を隠したり、逃亡したりしないことを伝えることができます。

そうすると、捜査機関による逮捕を免れる可能性が高まります。 

また、弁護士に依頼することで、捜査機関に対し、スムーズに自首を勧めることができます。 

刑事弁護を弁護士にご依頼ください

そして、自首が成立したとしても、その後も捜査は続きます。

弊社では、自首後の刑事弁護にも対応できますので、引き続き行われる取調べに関する対応についてもアドバイスさせていただくことができます。 

逮捕されるかもしれないという不安を抱えているのではなく、一度弊社にご相談いただければと思います。 

多摩地域で刑事事件に精通した弁護士が、ご相談に乗らせていただきます。 

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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