そもそも逮捕とは何か
Arrest
逮捕は、罪が重く前科がある場合などに限ってなされるものではありません。
逃亡する恐れや、証拠を隠す恐れが強い場合には、罪が重いとはいえず、初犯であったとしても、逮捕される可能性があります。
逮捕とは、犯罪を行ったと疑われる人の身柄を拘束することを指します。
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類が存在します。
緊急逮捕は若干複雑ですので、このページでは通常逮捕と現行犯逮捕について説明します。
1.通常逮捕
通常逮捕は、裁判官が交付した逮捕状に基づき逮捕する方法です。
裁判官が逮捕状を交付するための要件として、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法第199条1項)や、逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅の恐れ)が認められる必要があります。
つまり、ので、身元や住居が明らかであり、被疑者が捜査機関の取調べに適切に対応しているような場合には、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして、逮捕状の交付が認められない場合もあります。
2.現行犯逮捕
現行犯逮捕は、逮捕状を用意することなく被害者を逮捕できます。
しかし、現行犯逮捕の場合には、逮捕される人が現行犯人にあたることが要件となります。
この点、まさに犯罪行為をしている者や、犯罪行為をした直後の者が現行犯人にあたりますが、法律上、犯罪行為を行ってから間がないことが明らかであれば、以下の場合にも、現行犯人とみなされる可能性があります。
刑事訴訟法第212条2項参照
- 犯人として呼ばれ追いかけられている
- 犯罪に利用されたと思われる凶器等を所持している
- 身体や衣服に犯罪の顕著な痕跡がある
- 氏名等を尋ねられ逃亡しようとする
家族や従業員が逮捕されたら
What to do
取り調べの準備とアドバイスを
通常逮捕・現行犯逮捕のいずれであっても、逮捕された後は、警察署で身柄を拘束されたうえ、警察署内の取調室で警察官の取調べを受けることになります。
しかし、逮捕された方は、極度の緊張や不安を抱えながら警察官の面前で取調べを受けることになりますので、真実と異なる供述や不利になるような供述をしてしまうことが少なくありません。
供述調書の撤回は困難!
そして、取調べで話したことは供述調書という形で書面に残すことになっておりますので、一度、間違った供述や不利な供述をして供述調書に残してしまえば、後から撤回することは非常に困難です。
逮捕直後に面会できるのは弁護士のみ
しかし、通常、ご家族やご友人が逮捕直後に逮捕された方と面会をすることはできず、逮捕された方と逮捕直後に面会できるのは弁護士のみです。
そこで、逮捕された方が取調べを乗り切るためには早期に弁護士を探すことが重要というわけです。
面会・接見は
弁護士にご依頼ください
当事務所では、逮捕直後の面会が特に重要であると考えているため、できる限りご相談をいただいた直後に警察署に面会に行くことにしています。
ご家族やご友人が逮捕されてしまってお悩みの方は、早めに当事務所までご相談いただければと思います。
初回面会・接見サービス
interview
逮捕直後等に警察署に出張し、逮捕された方と実際に会い、今後の手続の流れや取調べの際の注意点等をアドバイスいたします。
料金体系
往復1時間半未満 | 3万円 (税込3万3000円) |
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往復3時間未満 | 4万円 (税込4万4000円) |
往復3時間以上 | 要相談 |
備考・留意いただきたい事項
- 「本人が望むのであれば依頼するつもりだが、本人が望むか分からないので一度面会して意向を確認してきてほしい。」というようなニーズに応えるプランとなっておりますが、基本的にはご依頼を検討されている方向けのプランであるため、「1回限りで面会して本人の言い分を確認してきてほしい。」、「面会して伝言だけ伝えてきてもらいたい。」というような趣旨で本プランのご依頼をお受けすることはできかねます。
- 往復時間は、面会・接見の時間を除いた往復の移動時間を指し、徒歩や電車の乗換えの時間なども含む、いわゆるドア・トゥー・ドアの時間になります。