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前科をつけたくない

ご相談にお越しになった方からお聞きした要望の中で、最も多いのが「前科をつけたくない」というものかと思います。

仮に前科がついてしまった場合、まともに生きていけなくなるというようなイメージをお持ちで、どうしても前科をつけたくないと考えている方がほとんどです。

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そもそも前科ってなに?

手錠・逮捕

日本では、仮に検察官に起訴されてしまい刑事裁判にかけられてしまった場合、統計上、99%の割合で有罪になると言われています。

そして、刑事裁判で有罪判決を下されると、前科がついてしまいます。

そのため、刑事事件を起こしてしまった方が前科をつけないためには、起訴されないこと(不起訴にすること)がとても重要です。

「前科」という言葉自体を知らない方はほとんどいないと思いますが、「前科とは何か」を正確に答えられる方は多くないと思います。

前科とは、過去に有罪判決を受けた事実のことをいいます。

つまり、検察官によって起訴されてしまい、刑事裁判にかけられて有罪判決が下され、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料等の刑を言い渡されてしまった場合には前科がつくことになります。

誤解されがちな点としては、執行猶予判決となり、すぐには刑務所に行かなくてよくなった場合でも、有罪判決を受けたことには変わりありませんので前科がつきます。

そのため、前科をつけないためには、有罪判決を下されない、つまり、不起訴を獲得し刑事裁判自体を回避するか、無罪判決を獲得するしかないことになります。

よく前科と混同されている言葉として「前歴」というものがありますが、前歴とは、過去に捜査機関に捜査された事実をいいます。

つまり、警察の取調べを受けたが、結果として不起訴になった場合には、前科ではなく前歴がつくことになります。

そして、前歴は警察や検察の記録には残りますが、前歴があったとしても直ちに大きな不利益になるものではありません。

前科がついた
どんな不利益がある?

前科がついてしまうとまともに人生を送れなくなるというイメージを持っている方も多いですが、おそらく皆さんがイメージされている不利益より、前科がつくことの実際の不利益は大きくないと思います。

まず、よく誤解されている点として、前科が戸籍や住民票などに載るということはありませんので、戸籍や住民票をみても前科があるかどうかは分かりません。

また、前科の情報は検察庁のデータベースや市区町村の犯罪人名簿に記録され、厳重に管理されますので、例え本人であっても前科の情報を見ることはできません。

そのため、例えば友人・知人や親戚などに前科があることを知られてしまうということはありませんし、銀行などの金融機関が前科があるかを調べることもできませんので、口座やクレジットカードが作れなくなったり、借入れができなくなるということもありません。

当然、企業や学校が前科の有無を調べることもできませんので、前科があることで就職・受験で不利になるということもほとんどありません(しかし、ニュースなどで報道されてしまった場合には、インターネット検索などで前科があることを知られてしまうということはあり得ます)。

場合によっては就職や入国で不利益になることも

ここまで読んだ方のなかには「前科がついてもそれほど問題ないんじゃないの?」と思った方もいらっしゃると思いますが、もちろん前科がつくことによる不利益も存在します。

例えば、公務員や弁護士などの一部の職業は、前科があると一定の期間はその職業に就けないことが法律で定められているため、仕事に支障が出ることもあります。

また、前科は重要なプライバシー情報ですので、就職活動を行う場合、履歴書に前科があることを書いたり、面接で前科があることを話す義務まではありません。

しかし、指定の履歴書に「賞罰」という欄があり、前科の有無を記載しなければならないような場合や、面接で前科の有無を聞かれた場合には、前科がないと申告してしまうと経歴詐称になってしまう可能性があります。

また、前科がつくと、ケースによっては、パスポートを作れなくなる場合やパスポートを作れたとしても国によっては入国が許可されないこともあります。

さらに、前科があると、再度何かの犯罪を犯してしまったときに前科があることが不利益に扱われ、例えば、不起訴になりにくくなったり、執行猶予がつきにくくなったりするといったこともあり得ます。

前科をつけないためには、
示談を成立させることが大事

前科をつけないためには、不起訴を獲得するか、無罪判決を獲得するしかありません。

ただ、日本で無罪判決を獲得できる割合は0.1%未満ですので、仮に罪を認めている場合であれば、現実的には不起訴の獲得を目指す方が賢明です。

そして、不起訴を獲得するには、罪を犯してしまったのであれば深く反省したうえ、被害者の方に謝罪し、示談を成立させるなどして、検察官に刑事裁判にかけるほどの必要がないことを理解してもらう必要があります。

当事務所では、起訴されない弁護をモットーにスピーディーな刑事事件対応を心がけております。

起訴され前科がつくことを避けたい方はお早めに弁護士までご相談ください。

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