示談を成立させて不起訴をめざしたい

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刑事事件で重要なのは不起訴にすること」

警察

日本では、検察官に起訴されてしまって刑事裁判にかけられてしまうと、統計上では、99%の割合で有罪になるとされています。

そして、刑事裁判で有罪になってしまうと、前科がついてしまいます。

そのため、刑事事件を起こしてしまった場合、前科をつけないためには、起訴されないこと(不起訴にすること)がとても重要になります。


不起訴にするために大事なのは示談を成立させること」

不起訴を獲得するには、罪を犯してしまったのであれば、カウンセリングに通うなど二度と犯罪を起こさないよう策を練ることや深く反省することはもちろん重要です。

ただ、被害者のいる犯罪であれば、被害者の方に謝罪し、被害者に許してもらえるかが最も重要になります。

起訴・不起訴を決める検察官としても、被害者が許しているのであれば、あえて刑事裁判にかけて厳罰に処する必要まではないと判断するからです。

被害者の許しを得る

ちなみに、加害者が被害者に対しお金を支払う代わりに、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすることを示談といいます。

このように、被害者のいる犯罪で不起訴になるためには、被害者の方と示談を成立させることがとても重要になります。


示談を成立させるには

基本的に、
連絡先を聞けるのは弁護士のみ

刑事事件弁護

被害者の方と示談を成立させるためには、示談の交渉をする必要がありますが、被害者が知り合いなどでない限り、示談交渉をするためには警察や検察から被害者の連絡先(電話番号・住所など)を聞く必要があります。

しかし、被害者の連絡先を警察や検察から聞けるのは基本的には弁護士のみです。

そのため、本人やそのご家族が被害者の方と弁護士をつけずに示談を成立させようとしても、警察や検察から被害者の連絡先を聞けないために被害者の連絡先が分からず、示談交渉すらできないということになります。

また、被害者が知り合いであって、本人やそのご家族が被害者の連絡先をもともと知っていたような場合であっても、本人やそのご家族が被害者と直接連絡をとることは原則禁止されているため、結局、弁護士をつけなければ示談交渉ができません。

不起訴を目指す場合は
早期に弁護士に依頼し、示談を

このように、不起訴をめざしたい場合には早期に弁護士をつけたうえで被害者の方と示談を成立させることが重要です。

当事務所では、設立以来、刑事事件(刑事弁護)をメイン分野として取り扱っており、刑事事件でお悩みの方に対し積極的にサポートを行っております。

難解な事件で示談を成立させ不起訴を獲得したケースなど示談・不起訴の実績も多く有しておりますので、被害者の方との示談を成立させ不起訴獲得を目指す方はお早めにご相談ください。

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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