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児童買春で実刑・懲役になる?初犯なら罰金や執行猶予?

このページの目次

児童買春とはどんな罪?
Child-Prostitution

「お金を渡して」性交等をする

児童買春

児童買春とは、18歳未満の児童とお金を渡して、性交等をすることをいいます。

お金を渡すことと引き換えに性交等を行う約束をした場合、実際にはお金を渡していなくても、児童買春として処罰されることになります。 

対価が無い場合も違う罪に

なお、対価関係がない場合には、青少年保護育成条例違反で処罰されることになります。 

刑罰(懲役・罰金)

児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)によって禁止されています。

児童買春を行ってしまった場合には、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。 

懲役刑や罰金刑は刑罰であるため、これらの刑が科された場合には、前科がついてしまいます。 


児童買春で逮捕される?
Arrest

逮捕・勾留・報道される可能性がある

児童買春事件の場合、捜査機関に発覚すれば、逮捕・勾留される可能性はあります。

そして、児童買春事件で逮捕されてしまった場合、新聞やネットニュースで氏名や事件の内容が報道されてしまう可能性があります。

このような事態を防ぐためにも、一刻も早く、弁護士に相談することをおすすめします。 


実刑・懲役の可能性は?
Imprisonment

初犯でも実刑の可能性もある

手錠・逮捕

児童買春は、初犯であっても、児童の年齢が低い、複数の児童と性交していた、犯行態様が悪質であるといった事情がある場合には、逮捕・勾留されるだけでなく、起訴されて刑事裁判になる可能性があります。 

刑事裁判となれば、裁判の結果、有罪となり、懲役刑が科される可能性が高いです。

初犯であれば執行猶予も

ただし、初犯であれば、適切な弁護活動を行うことによって執行猶予付き判決を勝ち取れる可能性があります。 

執行猶予判決を勝ち取ることができれば、直ちに刑務所に行く必要はなく、執行猶予期間中、他の刑事事件を起こさなければ、刑務所に行かずに済みます。 

弁護士への相談を

そのため、児童買春の罪で起訴されてしまった場合、刑事事件に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。 

なお、児童買春で起訴されてしまった場合、最悪のケースでは、実刑判決になる可能性もあります。

そのため、最善の方法としては、検察官に起訴しないように働きかけることです。

例えば、被害者児童の親権者と示談を行うことができれば、検察官による起訴を阻止できる可能性があります。 

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児童買春をしてしまったら
すべきこと
Imprisonment

弁護士を通じて
示談の成立を目指す

刑事事件弁護

また、弁護士を通じて、被害者の親権者と示談交渉を行い、示談を成立させることができれば、検察官による起訴を回避できる可能性が高まります。 

そして、弁護士のアドバイスに基づき、事件を起こしてしまったことに対する反省などを担当検察官に伝えることができれば、更に不起訴が高まります。 

自首という選択肢

児童買春をしてしまったことに間違いがなければ、捜査機関に自首を行い、逮捕を避けられるよう活動することが考えられます。

自首を行えば、捜査機関も身柄拘束をせずに、在宅事件(普段どおりの生活を送ってもらいながら捜査を続ける方法)で捜査を進める可能性が高まります。 

相手が18歳未満と知らなかった

捜査機関は信用してくれない

「相手の年齢が18歳未満と知らなかった」というケースもあり得ると思います。

相手が18歳未満であることを知らなかった場合には、児童買春の罪は成立しないことになります。 

しかし、相手が18歳未満であることを知らなかったと弁解したとしても、捜査機関は信用してくれません。

担当の刑事や検察官によっては、「素直に認めないと大変なことになる」などと言って、自白を強く勧めてくる方もいます。 

このような取調べに屈してしまい、ご自身の認識と異なる話をしてしまう方も多くいらっしゃいます。

捜査機関側は、あらゆる手を尽くして、自白させようとしてくることもあります。

捜査機関の取調べに対し、法律の知識をもたない方が一人で対応するのは、戦場に丸腰で出向くことに等しい行為であるため、刑事事件に強い弁護士に相談し、捜査機関の取調べに対する対応についてアドバイスを受けるべきです。

一日でも早く
弁護士にご相談・ご依頼を

児童買春の罪を犯してしまったとしても、適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります

また、万が一、刑事裁判になってしまった場合でも、執行猶予判決を獲得できる可能性があります。 

弊社では、これまで児童買春に関する事件を多く扱っていますので、ご依頼者様の希望に合わせた適切な弁護活動を行うことができます。

児童買春の罪に関してお困りのことがあれば、気軽に弊社にご連絡いただければと思います。 

刑事事件弁護

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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