逮捕される確率
Arrest
逮捕は、罪が重く前科がある場合などに限ってなされるものではありません。
逃亡する恐れや、証拠を隠す恐れが強い場合には、罪が重いとはいえず、初犯であったとしても、逮捕される可能性があります。
逮捕されるケースが多い
全てのケースにおいて捜査機関が逮捕に至るわけではありませんが、不同意性交等罪は非常に重い犯罪であるため(5年以上20年以下の懲役という重い法定刑が定められています)、証拠上、不同意性交等罪を犯してしまった容疑がある程度認められる場合には、捜査機関に逮捕されてしまうことが多いです。
後日逮捕の可能性も
この点、不同意性交等罪に該当し得る行為をした後、現場から逃亡したとしても、被害者の身体や衣服より採取された精液や唾液などから、犯人が特定されることや、現場近くの防犯カメラ映像から犯人が特定されることもあるため、その様なケースでは、後日、逮捕状により、いきなり逮捕(通常逮捕)されてしまうことになります。
逮捕されるケース
Cases
不同意性交等罪は非常に重い犯罪であるため、捜査機関がDNAデータの照合などにより犯人を特定することができた場合には、逮捕されてしまうケースが多いかと思われます。
もっとも、前科・前歴等がない場合には、捜査機関がDNAデータを保有していないこともあり、捜査機関が犯人を特定するまでに時間を要する可能性があります。
その様な場合には、事件の発生からある程度の時間が経過しても逮捕されないケースもあり得ますが、その様な場合であっても、現場近くの防犯カメラ映像や、別の刑事事件を起こしてしまった際に捜査機関に採取されたDNAデータなどから犯人が特定され、逮捕されてしまう可能性もあります。
逮捕されないために
Cases
自首という選択肢
不同意性交等罪は非常に重い犯罪であるため、証拠上、不同意性交等罪を犯したとされる容疑がある程度認められる場合には、ほとんどの場合、捜査機関により逮捕されてしまうケースが多いかと思われます。
ただ、少しでも逮捕されてしまう可能性を低くしたいということであれば、犯人であることが特定される前に、弁護士同行のもと自首を試みることにより、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを、捜査機関にアピールすることが考えられます(もっとも、自首を試みたものの、そのまま捜査機関に逮捕されてしまう可能性もあります)。
弁護士にご依頼を
また、弁護人同行のもと自首を試みることのみならず、捜査機関からの取調べ等に適切に応じることや、弁護士人を介し被害者との間で示談を試みることなどにより、証拠隠滅や逃亡をする恐れがないことを捜査機関にアピールすることができます。
実際に不同意性交等罪に該当し得る行為を行ってしまったものの、少しでも、逮捕されてしまう可能性を低くしたいということであれば、お早めに弊所までご相談いただければと思います。
なお、お早めに弊所までご相談いただければ、仮に不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった場合であっても、逮捕後に、弁護士の接見により、捜査機関からの取調べに対するアドバイスを受けることができます。
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着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
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- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
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- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
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