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不同意性交(強姦・強制性交)示談のポイント4つ

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不同意性交罪ついて知る
Rape

性犯罪の法改正

刑事事件_警察・逮捕

令和5年6月16日に性犯罪関係の法改正が行われ、同年7月13日から施行されました。

不同意性交等罪(旧「強姦罪」「強制性交等罪」)は、以下のように改正されました。

下記の条件で性交等をした場合には、不同意性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役が科されます。

不同意性交等罪が成立する事由

不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が成立するためには、
以下の①~⑧のいずれかの事由を原因として、
同意しない意思を形成、表明又全うすることが困難な状態にさせること
あるいは
相手方がそのような状態にあることに乗じることによって、
性交等やわいせつな行為をすることが必要になります。

  • 暴行又は脅迫
  • 心身の障害
  • アルコール又は薬物の影響
  • 睡眠その他の意識不明瞭
  • 同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在(例:不意打ち)
  • 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕(例:フリーズ)
  • 虐待に起因する心理的反応(例:虐待による無力感・恐怖心)
  • 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
    (例:上司・部下、教師・生徒など、上の立場の影響力によって不利益が生じると不安に思うこと)

処罰の範囲が拡大

また、わいせつな行為でないと誤信させたり、人違いをさせたりすること、
又は相手がそのような誤信をしていることに乗じることによって性交等やわいせつな行為をしても、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することになります。

そして、法改正により、これまで、性交同意年齢が13歳未満だったのが、「16歳未満」に引き上げられました。
(相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき)

さらに、性交や肛門性交、口腔性交のほか、陰茎以外の身体の一部または、物を膣または、肛門へ挿入する行為も対象となったことに加え、婚姻関係の有無にかかわらず、処罰されることが明確化されました。
(法律婚・事実婚問わず、配偶者・パートナー間も成立します)

なお、令和7年6月16日までには、懲役刑から、5年以上の有期拘禁刑が施行されます。


不同意性交等罪において示談が重要な理由

起訴されれば
99%の割合で有罪に

裁判

最終的な起訴・不起訴の判断は、検察官が行うことになります。

検察官は起訴・不起訴の判断をする際に、被害の重大性や行為の悪質性などはもちろんのこと、特に示談成立の有無や被害者の処罰感情を確認しています。

起訴・不起訴の判断で重視される
示談の有無、被害者の処罰感情

そのため、示談が成立していれば、検察官がその点を考慮し、不起訴の判断を下す可能性が高まります。

また、不同意性交罪で逮捕されてしまった場合、被害者との間で示談が成立していれば、不起訴処分が見込まれることを理由として、早期に釈放される可能性が出てきます。

不起訴だけでなく
早期釈放や減刑にも繋がる

さらに、起訴されてしまった場合でも、被害者との示談成立が成立していれば、その点が考慮され、判決にて宣告される刑事罰の内容が軽くなる可能性があります。

この点、懲役3年を超える刑が判決にて宣告される場合、法律上、執行猶予(刑の執行が猶予されるため、判決後、直ちに刑務所に行くことにはなりません)を付けることができないことになっています。

そして、不同意性交罪の場合、定められている法定刑が5年以上の有期懲役となりますので、不同意性交罪で執行猶予を獲得するには、自首による減軽や(刑法第42条)、被害者との示談成立などによる酌量減軽(刑法第66条)などにより、判決で宣告される刑を懲役3年以下としなければなりません。

ただし、令和7年6月16日までには、懲役刑がより厳しい拘禁刑と法定刑が変更となりますので、ご注意ください。


示談の流れ
Flow of settlement

時間とお金

不同意性交等罪に該当する行為を行ってしまった場合で、罪を認める場合には、早急に被害者との示談を試みる必要があります。

基本的に
被害者と接触できるのは弁護士だけ

もっとも、被害者の連絡先が分からないことがほとんどであり、刑事事件化している以上、基本的に、捜査機関は加害者側に被害者の情報を教えてくれません。

この点、まずは、弁護士から捜査機関に対し、被害者の連絡先を教えてもらうよう連絡をします。

これを受け、捜査機関が被害者の意向を確認し、被害者が、弁護士に対し連絡先を教えることを了承すれば、弁護士が捜査機関より、被害者の連絡先を教えてもらうことができます。

仮に被害者の連絡先を知っていたとしても、捜査機関からの忠告などにより、被害者との接触は一切禁止されるため、弁護士に依頼をした上で、被害者との間で示談を試みる必要があります。


示談書の内容
Agreement

弁護士が被害に連絡をし、被害者との間で示談が成立すれば、被害者との間で示談書を作成することとなります。

そして、弁護士が捜査機関に対し示談書を提出し、不起訴処分を求めていくことになります。

示談の成立においては、被害者の感情に適切に配慮を示す必要があります。

この点、被害者は、被疑者の復讐等を恐れていることもあるため、示談書に接触禁止条項などを記載し、示談をすることが考えられます。

起訴・不起訴の判断を下す際の
重要な要項を盛り込む

また、検察官は、起訴・不起訴の判断を下す際に、被害者の処罰感情を重視する傾向があるため、示談書に「被疑者を許すこととする」といった文言や、「寛大な処分を求める」「刑事処分を求めない」といった文言が記載されていることが望ましいです。


示談金の相場
Usual amount

事案によって様々

弁護士費用_料金体系

刑事事件においては、被害者の処罰感情などよって示談金が大きく変動するため、示談金の相場というものはあまりありません。

この点、不同意性交等罪についても、数十万円で示談が成立することもあれば、数百万円で示談が成立することもあるのが実情です。

なお、法定刑として5年以上の有期懲役が定められていることからも明らかではありますが、不同意性交罪自体が非常に重い犯罪となります。

行為態様が悪質な場合や、被害の程度大きい場合には、高額な示談金を求められることもあります。

一日でも早く弁護士へ

以上の通り、不同意性交等罪に該当する行為を行ってしまった場合で、罪を認める場合には、不起訴処分等を獲得するために、いち早く弁護士を付け、被害者との示談を試みる必要があります。

そのため、不同意性交等罪に該当する行為を行ってしまい今後どうしたら良いかお悩みの方は、一度、弊所までお問い合わせいただければと思います。

不同意性交等罪は、重い犯罪です。

法改正により、さらに厳しく取り締まり、処罰が与えられる可能性がありますので、 早急に弁護士への相談をおすすめします。

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