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準強制性交等罪(現・不同意性交等罪)で示談を成立させ早期釈放を実現した後に不起訴処分になった事例

このページの目次

ご依頼の概要
Summary

罪名準強制性交等罪(現・不同意性交等罪)
身柄拘束の有無身柄拘束あり
(逮捕中)
ご依頼の目的早期釈放の実現、
示談交渉・示談成立、
不起訴処分の獲得
ご依頼の結果示談成立、示談成立に伴う釈放、
不起訴処分の獲得

ご依頼前の状況
Situation

刑事事件_警察・逮捕

ご依頼者様(男性)は会社員であるところ、帰宅途中にお酒に酔った女性と性交に及びましたが、後日、女性が被害届を提出し、ご依頼者様が逮捕されてしまいました。

その後、ご依頼者様のご家族が弊社までお越しになり、そのままご依頼をいただきました。 

ご依頼の結果
Result

女性との間で示談が成立し、示談成立に伴い釈放された後、不起訴処分となりました。

解決のポイント
Key point

弁護士を通して、
謝罪し真摯な反省を伝える

ご依頼者様としては、性欲に負け自分が行ってしまった行為を真摯に反省した上で、女性との示談の成立を希望されておりました。

弁護士から女性や女性のご家族に対し、誠心誠意の謝罪をさせていただきながら、示談交渉をさせていただきました。 

粘り強く示談交渉を行う

この点、当初は示談交渉がなかなか上手くいきませんでしたが、近年、性犯罪が重罰化されていることに鑑みれば、仮にご依頼者様が準強制性交等罪で起訴されれば、実刑判決が下されてしまう可能性もありました。

その旨をご依頼者様やご依頼者様のご家族にしっかりと説明した上で、示談金のご用意等にご協力いただき、粘り強く示談交渉を継続しました。 

その結果、無事、女性との間で示談が成立し、釈放になった後、不起訴処分が確定しました。 

本件については、ご依頼者様が事実関係を認めており、起訴されてしまった場合には、実刑判決も想定される被疑事実でした。

ご依頼者様の刑事処分にとっては、女性との示談成立がかなり重要な要素でした。

比較的早い段階で、ご依頼者様のご家族にご相談いただいたおかげで、何とか起訴処分が下される前に、女性との間で示談を成立させることができました。

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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