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防犯カメラで撮られていた場合に後日逮捕される可能性は?

後日逮捕される可能性はあります。

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刑事犯罪と防犯カメラ
Security camera

防犯カメラ

防犯カメラは犯人の逮捕や犯罪の立証のために使われることがあります。

では、防犯カメラに犯人の姿が写っていたとして逮捕されてしまうことがあるのかみていきましょう。

防犯カメラのみで逮捕は稀。でも・・

まず、犯行の全部あるいは一部が防犯カメラに写っていたとしても、それのみをもって後日逮捕されることはありえないといえます。

防犯カメラと一言でいっても精度が高いものから低いものまで様々です。

仮に、精度が低く、犯人の顔や犯行の態様など、逮捕に必要な情報を防犯カメラから読み取れない可能性も大いに考えられます。

また、個々の防犯カメラの設置場所や角度等によっても読み取れる情報の数や質は異なってきます。

他の証拠も集められる

そこで、捜査機関(警察、検察)は通常、他の証拠もあわせて集めて検討します。

これは防犯カメラから得られる情報の数が多く、質が高い場合でも同様です。

たとえば、犯行現場付近に防犯カメラが設置されていれば、その防犯カメラの映像も集められ犯人かどうかが検討されます。

また、防犯カメラからでは犯人の顔や服装などの特徴が分からない場合は、被害者や目撃者の供述から不足する情報を補うことも考えられます。


防犯カメラの
映像には保存期間がある
Period

防犯カメラ映像には保存期間があります。

防犯カメラにも映像を保存できる容量が決まっています。

新しい映像が記録されているたびに古い映像が上書きされる仕組みになっているのです。

防犯カメラの性能や設置する場所等によって異なるものの、一般的には「1か月~2か月」で上書きされます。

カメラの映像はすぐに収集される

このように、防犯カメラ映像の保存期間は意外にも短いため、警察が犯罪を認知してからまずやることが防犯カメラ映像の収集です。

警察が犯罪を認知したのが犯行から相当期間経過している場合は、防犯カメラ映像に映像が残っていない可能性もあります。

防犯カメラ映像が残っていない場合、警察は防犯カメラ以外の証拠を集めることになります。


後日逮捕のタイミングは
捜査機関次第
Timing of arrest

手錠・逮捕

一方、犯行から警察の認知までの期間が短い場合は、防犯カメラの映像を収集されている可能性があります。

警察は防犯カメラの映像を収集したからといって、直ちに逮捕に踏み切るわけではありません。

突然逮捕されることも

前述のとおり、防犯カメラの映像とともに他の証拠の収集にもあたりますから、犯行からだいぶ間が経って逮捕にされることも珍しくありません。

逮捕されるのか、その逮捕がいつになるのかは捜査機関にしかわかりません。

警察はある日突然やってきます。
自宅に来るかもしれませんし、勤め先に来るかもしれません。

警察が来れば、そのまま警察署に同行を求められ逮捕され、その後勾留される可能性もあります。 

犯行から相当期間が経過しているからといって、防犯カメラの映像が収集されていない→逮捕されない、というわけではない点に注意が必要です。

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東京弁護士法人の弁護士達

もし、この記事をお読みの方が後日逮捕されないか不安を抱えておられるのなら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

後日逮捕を避けるための
自首という選択肢

後日逮捕を避ける方法としては、まず後日逮捕される前に捜査機関への出頭することが考えられます。

自ら出頭し犯行を自白することで、捜査機関に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断されれば逮捕されない可能性もあります。

被害者との示談交渉

もう一つの方法は、被害者との示談交渉です。

後日逮捕される前に被害者と示談できれば、被害者から捜査機関へ被害届が提出されず、捜査機関に犯罪を認知されるのを防ぐことができます。

もっとも、出頭することによって逆に逮捕される可能性もないとはいえません。

また、加害者が被害者と直接示談交渉することは現実的には難しいと言わざるをえません。

そこで、後日逮捕を避けるならはやめに弁護士に相談した方が安心といえます。

東京弁護士法人では、刑事事件のご依頼を多数いただいておりますので、刑事事件でお困りの方は、一度ご相談にお越しいただければと思います。

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20万円(税込22万円)

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  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
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  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

自首同行・サポート

着手金20万円

逮捕の回避、
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着手金:
20万円(税込22万円)

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  • 自首同行後のサポートや刑事弁護活動をさせていただく場合には、別途、通常の刑事弁護のご依頼をいただく必要があります。
  • 複数の事件または複数の被害者が存在する事件で自首する場合や難解な事件で自首する場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただくこともあります。

 

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