当事務所の料金体系の特徴
Features
着手金は原則一律20万円(税別)
曖昧な料金表示を排除
弁護士費用は最低でも数十万円程度はかかる高額なものですが、それにもかかわらず多くの法律事務所では『着手金 30万円~60万円』というような幅のある料金表示を行っており、料金体系を見ても弁護士費用が結局いくらくらいになるか想像もつかないといったことも珍しくありません。
この点、当法人では、従来型の刑事事件の料金体系を改革すべく、このような幅のある曖昧な料金表示を採用しておりません。
場合分けを極力排除
よくある刑事事件の料金体系の特徴として、罪を認めている場合/罪を認めていない場合、逮捕されている場合/逮捕されていない場合、被害者がいる場合/被害者がいない場合、捜査段階である場合/裁判段階である場合など、多数の場合分けがされたうえで料金が示されていることがあり、自分のケースがどれに当てはまるのか微妙なこともあったり、複雑になりがちで結局費用が総額でいくらくらいになるのか分からないということも多くあります。
この点、当法人では、刑事事件のご依頼については基本的に「刑事事件フルサポートパック」の1プランのみのご依頼で完結できるようにしております。
また、従来型の刑事事件の料金体系を改革すべく、罪を認めている場合/罪を認めていない場合というような場合分けを極力排除し、着手金・報酬金を明確かつ分かりやすくして、着手金は原則一律20万円(税別)にしております(着手金原則一律20万円[税別]は他の多くの法律事務所では実施していないと思いますので、他の法律事務所とご比較ください)。
段階ごとの追加費用を排除
よくある刑事事件の料金体系の特徴として、依頼後に起訴された場合や逮捕された場合をはじめとして、余罪が発覚した場合、再逮捕された場合、追起訴された場合など、状況や段階が変わるごとに追加着手金(追加費用)が発生し、ケースによっては追加費用だらけになる料金基準も少なくありません。
この点、当法人では、依頼後に起訴された場合や逮捕された場合など段階が変わるごとに生じる追加着手金(追加費用)を排除し、追加費用だらけの料金プランにならないようにして、どの法律事務所にも負けないほどの分かりやすく明確な料金プランを用意いたしました。
法律相談
Consultation
初回相談:無料(45分程度が目安)
※正式にご依頼をいただいた場合には、ご依頼のプランの料金とは別に相談料は基本的に頂きません。
※現在、下記の場合のみ、刑事事件の初回無料相談をさせていただいております。
- ご自身やご家族・従業員・友人などが逮捕・起訴された場合
- 警察の取り調べを受けた場合
- 警察から呼び出しを受けた場合
- 自首を希望する場合
※同一案件について継続してアドバイスを差し上げるための継続相談は行っておりません。
予めご了承ください。
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初回面会・接見プラン
interview
ご家族などが逮捕されてしまったものの、弁護士への依頼を迷われている方に向けたプランです。
逮捕直後等に警察署に出張し、逮捕された方と実際に会い、今後の手続の流れや取調べの際の注意点等をアドバイスいたします。
往復1時間半未満 | 3万円(税込3万3000円) |
---|---|
往復3時間未満 | 4万円(税込4万4000円) |
往復3時間以上 | 要相談 |
備考・留意いただきたい事項
- 「本人が望むのであれば依頼するつもりだが、本人が望むか分からないので一度面会して意向を確認してきてほしい。」というようなニーズに応えるプランとなっておりますが、基本的にはご依頼を検討されている方向けのプランであるため、「1回限りで面会して本人の言い分を確認してきてほしい。」、「面会して伝言だけ伝えてきてもらいたい。」というような趣旨で本プランのご依頼をお受けすることはできかねます。
- 往復時間は、面会・接見の時間を除いた往復の移動時間を指し、徒歩や電車の乗換えの時間なども含む、いわゆるドア・トゥー・ドアの時間になります。
刑事事件
フルサポートパック
Full support
20万円(税込22万円)
備考・留意いただきたい事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金 | ||
---|---|---|
刑事裁判にならず 終了した場合 (2つのうちいずれか) | 不起訴等 | 40万円 (税込44万円) |
略式起訴 | 20万円 (税込22万円) | |
示談成立 /被害者1名につき | 20万円 (税込22万円) | |
勾留阻止・勾留取消決定 ・勾留延長阻止 /1件につき | 30万円 (税込33万円) |
刑事裁判になって終了した場合
報酬金 | ||
---|---|---|
刑事裁判になって終了した場合 (6つのうちいずれか1つ) | 無罪 | 80万円 (税込88万円) |
刑の執行猶予 | 40万円 (税込44万円) | |
一部執行猶予 | 30万円 (税込33万円) | |
再度の執行猶予 | 60万円 (税込66万円) | |
罰金刑 | 30万円 (税込33万円) | |
求刑の8割以下に減刑 | 20万円 (税込22万円) | |
示談成立 /被害者1名につき | 20万円(税込22万円) | |
勾留阻止・勾留取消決定・勾留延長阻止 /1件につき | 30万円(税込33万円) | |
保釈決定 /1件につき | 30万円(税込33万円) |
備考・留意いただきたい事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
各種日当
取調べ同行日当 | 10万円(税込11万円)/1回 | |
---|---|---|
接見面会日当 | 5万円(税込5万5000円)/1回 | |
裁判所手続日当 | 10万円(税込11万円)/1回 |
日当に関して
- ドアtoドアで往復1時間半(取調べ、接見面会、裁判所手続の時間は含まれません)を超える移動を行う場合には、上記日当のほか、ドアtoドアの往復移動時間をもとに出張日当をお支払いいただき、その他、出張に要する交通費・宿泊費などの実費をいただきます。ただし、特に遠方の地域に出張する場合には、ご依頼者様との協議により日当・実費の金額を決定させていただきます。詳しくは、本ページ最下部の補足説明をご覧ください。
- 取調べ同行については、日本では弁護士の取調べの立会権が認められていない関係から、弁護士が取調室の中に入り同席することは難しいため、弁護士が取調べに同行させていただく際は、弁護士が警察署内で待機し、取調べの中で不安点や疑問点などが生じたたびにご依頼者様に取調室を出てきていただいたうえで弁護士に相談をいただく流れになります。
- 裁判所手続日当については、刑事裁判(公判)等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議にて手続に参加する場合や審理期日でなく打ち合わせ期日や判決期日等に参加する場合も含みます)に10万円(税込11万円)の日当が発生いたします。
少年事件(20歳未満の方の刑事事件)フルサポートパック
20万円(税込22万円)
備考・留意いただきたい事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 少年審判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、少年審判の結果に対して不服申立て(抗告や再抗告)をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金 | ||
---|---|---|
少年審判にならずに終了した場合 (3つのうちいずれか1つ) | 不送致等 | 50万円(税込55万円) |
非行事実なしで審判不開始 | 100万円(税込110万円) | |
非行事実ありで審判不開始 | 50万円(税込55万円) | |
少年審判になって終了した場合 (3つのうちいずれか1つ) | 非行事実なしで不処分 | 100万円(税込110万円) |
非行事実ありで不処分 | 50万円(税込55万円) | |
保護観察 | 30万円(税込33万円) | |
示談成立(被害者1名につき) | 20万円(税込22万円) | |
勾留阻止・勾留取消決定・勾留延長阻止(1件につき) | 30万円(税込33万円) | |
観護措置回避・観護措置取消決定(1件につき) | 30万円(税込33万円) |
備考・留意いただきたい事項
- 「不送致等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不送致となり、B事件で少年審判を経て非行事実なしで不処分となった場合には、報酬金は非行事実なしで不処分の100万円(税込110万円)となります)。
- 家庭裁判所の審判で検察官送致となり通常の刑事事件となった場合には、少年審判終了時の報酬金はいただきませんが、通常の刑事事件の着手金・報酬金をいただくことになります。
- 少年審判の結果に対して不服申立て(抗告や再抗告)をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
各種日当
取調べ同行日当 | 10万円(税込11万円)/1回 | |
接見面会日当 | 5万円(税込5万5000円)/1回 | |
裁判所手続日当 | 10万円(税込11万円)/1回 |
備考・留意いただきたい事項
- ドアtoドアで往復1時間半(取調べ、接見面会、裁判所手続の時間は含まれません)を超える移動を行う場合には、上記日当のほか、ドアtoドアの往復移動時間をもとに出張日当をお支払いいただき、その他、出張に要する交通費・宿泊費などの実費をいただきます。ただし、特に遠方の地域に出張する場合には、ご依頼者様との協議により日当・実費の金額を決定させていただきます。詳しくは、本ページ最下部の補足説明をご覧ください。
- 取調べ同行については、日本では弁護士の取調べの立会権が認められていない関係から、弁護士が取調室の中に入り同席することは難しいため、弁護士が取調べに同行させていただく際は、弁護士が警察署内で待機し、取調べの中で不安点や疑問点などが生じたたびにご依頼者様に取調室を出てきていただいたうえで弁護士に相談をいただく流れになります。
- 裁判所手続日当については、少年審判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議にて手続に参加する場合や少年審判期日でなく打ち合わせ期日や家庭裁判所調査官との面談期日等に参加する場合も含みます)に10万円(税込11万円)の日当が発生いたします。
自首同行のご依頼
20万円(税込22万円)
備考・留意いただきたい事項
- 自首同行後のサポートや刑事弁護活動をさせていただく場合には、別途、通常の刑事弁護のご依頼をいただく必要があります。
- 複数の事件または複数の被害者が存在する事件で自首する場合や難解な事件で自首する場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただくこともあります。
補足説明
- 「着手金」とは、ご依頼時にお支払いいただき、事件の結果(成功・不成功)にかかわらずご返金することができない弁護士報酬です。
- 「報酬金」とは、事件が終了した時点でお支払いいただき、事件の結果(成功・不成功)によって金額が変動する弁護士報酬です。
- 交渉や裁判などによりドアtoドアで往復1時間半を超える移動を行う場合には、本来の弁護士費用のほか、ドアtoドアの往復移動時間をもとに下記の表のとおり出張日当をお支払いいただき、その他、出張に要する交通費・宿泊費などの実費をいただきます。ただし、往復6時間を超える特に遠方の地域に出張する場合には、ご依頼者様との協議により日当・実費の金額を決定させていただきます。
往復4時間 ~6時間 | 1回5万円 (税込5万5000円) | |
往復2時間半 ~4時間 | 1回3万円 (税込3万3000円) | |
往復1時間半 ~2時間半 | 1回1万円 (税込1万1000円) |