逮捕後に釈放されず、身柄拘束が続くとどうなるか
仮にご家族などが逮捕されてしまったとしても、逮捕は3日間ほどの身柄拘束になるため、逮捕だけであれば3日ほどで釈放になります。
しかし、統計上、逮捕されると90パーセント以上の割合で引き続き勾留という身柄拘束がなされると言われています。
そして、逮捕に続いて勾留という身柄拘束がなされると、多くのケースで、23日間は警察署の留置施設に拘束されることになります。
当然、23日間は学校や会社にも行くことができなくなりますので、最悪、学校や会社を辞めざるを得なくなる可能性があります。
そのため、仮にご家族などが逮捕されてしまった場合には、3日間ほどの逮捕の期間で弁護士をつけて勾留を防ぐための準備を進め、何としても勾留を阻止し早期釈放を目指すことが非常に重要になります。
勾留を阻止するにはどうすればよいか
検察官や裁判所に対して求める
逮捕後に勾留にならずに釈放になるケースとは、主に、検察官が裁判所に対して勾留を請求しなかった場合や検察官が勾留請求をしても裁判所が勾留を決定しなかった場合です。
そして、勾留を阻止するための弁護士の活動としては、検察官に対し身柄拘束を継続する必要がないことや勾留した場合の不利益を訴えて勾留請求をしないように求めたり、裁判所に対して勾留を認めるべきでないことを訴えて勾留決定をしないよう求めることになります。
釈放されれば2,3日で帰ることができる
もしこのような弁護士の活動が功を奏して勾留がなされなかった場合には、逮捕という身柄拘束のみで釈放されることになりますので、2、3日ほどで自宅に帰れることになります。
2、3日で自宅に帰れるのであれば、職場や学校に対しては欠勤・欠席の理由を説明することも可能かと思いますので、職場や学校に知られることなく社会復帰することも可能になります。
早期釈放を目指すなら当事務所へ
当事務所では、逮捕後すぐに逮捕された方に面会に行くことをモットーとしており、夜にご依頼をいただいた場合でも原則としてその日のうちに逮捕された方に会いに行き、その後、すぐにご家族など周りの方に報告させていただいております。
このように身柄拘束を受けた事件における初動対応が早いこともあって、当事務所は、逮捕に続く身柄拘束である勾留を阻止する弁護活動に長けており、数多くの実績を残しています。
具体的には、当事務所では、勾留請求却下や勾留決定に対する準抗告認容といった統計上で獲得率が数パーセントしかないと言われている勾留阻止の成果を多数あげており(1名について勾留請求却下と勾留決定に対する準抗告認容を獲得し二度も勾留を阻止した非常に珍しいケースもあります)、特に勾留阻止に向けた弁護活動には自信を持っています。
当事務所では、設立以来、刑事事件(刑事弁護)をメイン分野として取り扱っており、刑事事件でお悩みの多摩地域の方に対し積極的にサポートを行っております。
当事務所では、スピーディーな身柄の釈放を目指し対応させていただきますので、ご家族や会社の従業員など身の回りの方が逮捕された場合には、お早めにご相談いただければと思います。