不起訴になるにはどうするべき?
起訴されれば
99%以上の割合で有罪に
日本では、起訴されて刑事裁判にかけられてしまうと、統計上、99%以上の割合で有罪になると言われています。
そして、刑事裁判で有罪判決が下された場合、前科がついてしまいます。
そのため、刑事事件を起こしてしまった方が前科をつけずに元の生活に戻るためには、「起訴されないこと(不起訴にすること)」が非常に重要になります。
示談成立がきわめて重要
そして、起訴されない(不起訴にする)ためには、罪を犯してしまったのであれば深く反省することはもちろんですが、被害者の方に謝罪し、示談を成立させ、検察官に刑事裁判にかける必要がないことを理解してもらうことが非常に重要になります。
このように、罪を認め不起訴を目指すのであれば、被害者がいる犯罪では示談をすることがとても大事です。
示談を成立させるとどうなるか
逮捕を回避できる可能性
刑事事件における示談とは、加害者が被害者に対しお金を支払う代わりに、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすることをいいます。
もし被害者との示談を成立させることができれば、犯罪について被害者に対し謝罪をし、被害者の方から許しがあったものと評価され、加害者に有利に扱われます。
そのため、仮に逮捕される前に示談を成立させることができた場合には、警察が事件化することをやめ、逮捕を回避できる可能性があります。
不起訴となる可能性が高まる
また、示談成立が逮捕後になってしまった場合でも、その時点で検察官が不起訴とすることを決め、直ちに釈放になるとともに刑事裁判にかけられることを免れることができる可能性があります。
このように、不起訴になり前科をつけずに元の生活に戻るには、一日も早く示談交渉を行うことが非常に重要です。
示談を成立させるにはどうすればよいか
多くの場合、
連絡先を聞けるのは弁護士だけ
被害者の方と示談交渉をするためには、警察や検察から被害者の連絡先(電話番号・住所など)を聞く必要があります。
ただ、警察や検察から被害者の連絡先を聞けるのは、基本的には弁護士のみです。
そのため、本人やそのご家族が弁護士をつけずに被害者の方と示談交渉を行おうとしても、被害者の連絡先が分からず、交渉を開始することすらできないということになります。
示談交渉に精通した当事務所へ
被害者の方と示談をしたい場合には、早期に弁護士をつけたうえで適切な示談交渉を行うことが重要です。
当事務所では、設立以来、刑事事件(刑事弁護)をメイン分野として取り扱っており、刑事事件でお悩みの多摩地域の方に対し積極的にサポートを行っております。
難解な事件で示談を成立させ不起訴を獲得したケースなど示談・不起訴の実績も多く有しておりますので、被害者の方との示談を成立させ不起訴獲得を目指す方はお早めにご相談ください。
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着手金20万円
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着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
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報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
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- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
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- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
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