自首とは、捜査機関も誰が犯人なのか分かっていない段階で、犯人自らが、自分の犯した罪を警察に申し出ることです。
他方、捜査機関が犯人を特定している段階で、警察に申し出ることは出頭といいます。
自首することのメリットは大きい
自首した場合は、刑が軽くなったり、免除される可能性があります。
出頭の場合は、刑を軽くしてもらうことに直結はしませんが、逃亡して逮捕されるよりも、情状的に有利に扱ってもらえる可能性があります。
いつ逮捕されてしまうのかとびくびくして生活するよりも、罪を正直に白状し、罪を償いたいとお考えの方は弁護士にご相談ください。
自首の場合は、逃亡の恐れがないとして、逮捕されずに、普通に生活をしながら、検察官の処分の決定を待つことができたり、事件内容、自首後の弁護活動によっては、不起訴となり、刑を負わなくて済むケースもあります。
自首をしたいと思っているが、どのように警察に言えばいいのか、警察はちゃんと取り合ってくれるのか不安という場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士は、自首後の見通しや、どのように対応すればよいのかをアドバイスします。
自首は一日でも早く行う
自首が成立するのは、捜査機関が事件を把握できていない場合や、犯人を特定できていない場合ですので、自首しようか迷っているうちに事件が発覚したり、犯人が特定されてしまった場合には自首になりません。
自首をしようと思っているが、不安だという場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
弁護士が同行して自首することも可能です。
この場合、弁護士から警察に逮捕しないよう強く要請することができるので、身柄を拘束される可能性が下がります。
また、自首後すぐに不起訴を獲得するため、または刑を軽くするためや執行猶予を獲得するための弁護活動を開始することができます。
まずは弁護士にご相談ください。