スマホで相談!無料オンライン相談の詳細はこちら

接見・面会サービス

このページの目次

ご家族等が逮捕されたらすぐに接見・面会を

接見とは、逮捕などで身柄拘束されている方が警察署内などの接見室で弁護士等と面談することをいいます。

 

つまり、逮捕などで身柄拘束を受けている方が外部の人間と話すことができる唯一の機会が接見というわけです。

 

仮に警察に逮捕されてしまった場合、通常、逮捕された後、すぐに警察署内で警察官の取調べを受けることになります。

 

そして、逮捕された方は、極度の緊張や不安の中、密室で取調べを受けることになりますので、真実と異なる供述や明らかに不利になるような供述をしてしまうことがあります。

 

取調べの結果は供述調書という形で書面に残すことになりますので、一度、間違った供述をして供述調書に残してしまうと後から撤回することが難しくなります

 

そのため、もしご家族や会社の従業員などが逮捕されてしまった場合には、本格的に取調べが開始される前に逮捕された方と接見し、取調べを受けるうえでの適切なアドバイスを伝えてあげることが重要です

 

 

接見・面会は誰でもできるのか

 

逮捕された方との接見・面会は、弁護士だけでなく、ご家族など一般の方でも可能です。

 

しかし、弁護士がいつでも時間制限なく警察官の立会いなく接見・面会できるのと異なり、一般の方は、平日9時から17時ころまでの間で、15分間から20分間程度で警察官の立会いのもとでしか接見・面会が行えないことになっており、色々と制限が存在します。

 

また、ご家族など一般の方は、逮捕後3日ほどは逮捕された方と接見・面会をすることができないことになっており、もし逮捕直後に逮捕された方と接見・面会し、取調べのアドバイスなどを伝えたいということであれば弁護士をつけるしかありません

 

 

逮捕直後の接見は私選弁護人をつけるしかない

刑事弁護を行う弁護士には、「国選弁護人」と「私選弁護人」の2種類が存在します。

 

国選弁護人とは、簡単に言えば、お金がなく私選弁護人がつけられないときに国がつけてくれる弁護人のことをいいます。

 

国選弁護人をつけてもらうにはお金がないことが条件となっておりますが、具体的には、本人において、資産(預貯金、不動産、車など)が50万円以下であることが必要になります。

 

これに対して、私選弁護人とは、逮捕された方やそのご家族などが自ら選んで依頼した弁護人のことをいいます。

 

このように、資産が少ない方であれば自ら弁護人を選ぶことなく国に国選弁護人をつけてもらうことが可能ですが、国選弁護人は逮捕された後すぐにつけてもらえるわけではなく、逮捕に続く勾留が始まる段階(逮捕から3日ほど経った時点)でようやくつけてもらえます

 

そのため、逮捕直後にこれから始まる取調べに向けて国選弁護人からアドバイスをもらうということはできません

 

したがって、取調べで不利な供述をしてしまい取り返しのつかなくなる事態を避けたい、逮捕直後から弁護士に動いてもらって何としても勾留を避けたいという方は、逮捕直後に私選弁護人をつけて接見・面会してもらうしかありません

 

 

正式に依頼する前に接見・面会のみ依頼できるか

仮にご家族などから刑事弁護のご依頼をいただいた場合でも、ご本人に弁護の依頼を拒否されてしまうと、弁護士としては、それ以上、刑事弁護活動を続けられなくなってしまいます。

 

そのため、ご家族など周りの方として、「弁護士に依頼するかは、最終的には本人次第なので、一度、本人と話してみてほしい。」という要望をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

 

 

初回接見・初回面会サービス

このようなご要望にお応えして、当事務所では、「初回接見・初回面会サービス」というプランを用意させていただいており、正式にご依頼をいただく前に、1回3、4万円程度で初回接見・初回面会をさせていただいたうえ、その後、正式に依頼するか検討いただくことが可能になっております(詳しくは、当事務所の料金体系をご覧ください)。

 

 

当事務所では、設立以来、刑事事件(刑事弁護)をメイン分野として取り扱っており、刑事事件でお悩みの多摩地域の方に対し積極的にサポートを行っております。

 

スピーディーな身柄の釈放を目指し接見・面会をさせていただきますので、ご家族や会社の従業員など周囲の方が逮捕された場合には、お早めにご相談いただければと思います。

 

 

 

このページの目次