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大麻取締法違反で否認し起訴を免れ釈放になった事例

このページの目次

ご依頼の概要
Summary

罪名大麻取締法違反
(大麻譲渡)
身柄拘束の有無身柄拘束あり
(逮捕段階)
ご依頼の目的早期釈放、接見禁止解除、
起訴の回避
ご依頼の結果接見禁止一部解除、
起訴の回避

ご依頼前の状況
Situation

刑事事件_警察・逮捕

当然、息子が身に覚えのない罪で逮捕されたしまったとお母様より相談があったため、事実関係を確認したところ、息子様が第三者に大麻を譲渡した罪で逮捕されてしまったことが分かりました。

お母様との接見も禁止されていたため、ひとまずは、お母様との接見を可能にした上で、嫌疑なしの不起訴処分を目指すこととし、ご依頼をいただきました。

ご依頼の結果
Result

接見等禁止の決定に対する準抗告の申立てが一部認められ、お母様との面会が可能となりました。 

最終的には、起訴されることなく身柄が解放されました。

解決のポイント
Key point

裁判官に説明を行い、
接見禁止の解除を要求

まずは、いち早くお母様と息子様の面会が可能となるよう、お母様が本件に無関係であり、お母様と息子様が面会することにより、証拠隠滅が図られるような恐れはないことを裁判官に説明するなどし、少なくとも、お母様と息子様の接見禁止は解除するよう求めていきました。 

この点、当時、お母様と息子様が同居されていたことなどから、お母様の漠然とした関与が疑われていたため、お母様に作成いただいた誓約書などを裁判所に提出しました。

その上で、お母様が本件に全く関与していないことを、裁判官に丁寧に説明していきました。 

その結果、裁判所は、お母様が息子様と面会することを認めてくれました。 

弁護士が接見を行い、
事実関係の確認とアドバイス

また、息子様は疑いをかけられている事実について、全く身に覚えがなかったところ、息子様との接見を重ね、捜査機関の取調状況を確認するうちに、大麻の譲渡に関与している人間が息子様に罪を着せようとしている可能性が高いことが明らかとなりました。

捜査機関からの誘導に惑わされず、黙秘権を行使することをアドバイスしました。 

その結果、20日間近く勾留されてしまいましたが、起訴されることなく、身柄が解放されました。 

不利な供述調書の作成を避ける

身に覚えのない事実で逮捕されてしまった場合、いち早く身柄拘束から解放されたいとの思いなどから、捜査機関の誘導に乗ってしまい、ありもしないような事実が記載された供述調書等を作成されてしまう恐れがあります。

本件においてもそのような恐れがありましたが、弁護士が接見を重ね、捜査機関からの取調べに対する対応を、状況に応じ適宜アドバイスさせていただくことにより、無事、起訴されることなく身柄が解放される結果を獲得できたと考えております。

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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