窃盗罪とは
窃盗の手段は多岐にわたり、代表的なものとして以下が挙げられます。
- 空き巣(住居等への侵入盗)
- 万引き
- 車上狙い
- ひったくり

逮捕は、罪の重さや前科の有無によってのみ判断されるものではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、初犯であっても、罪がそれほど重くない場合でも逮捕されることがあります。
そのため、「初犯だから大丈夫」「被害金額が小さいから逮捕されない」と考えるのは危険です。
逮捕の種類
窃盗事件で多いのは「現行犯逮捕」ですが、後日逮捕状によって逮捕される「通常逮捕」のケースもあります。
窃盗事件では、現行犯逮捕が最も多い逮捕の形態です。現行犯逮捕は警察官だけでなく、一般市民であれば誰でも行うことが可能です。
被害者や目撃者の数が多い状況では、誤認逮捕の懸念が極めて低いと考えられるため、このような現行犯逮捕が広く許容されています。
現行犯逮捕に至らなかった場合でも、その後被害者の心情や犯行の卑劣さなどを踏まえて、時間が経ってから逮捕されるケースが十分に考えられます。
どの程度の期間を経て逮捕に至るかは事案によって異なり、一概には言えません。しかし、何の前触れもなく、半年程度の期間が経過してから急に逮捕されるケースもあり得ます。
「今まで警察から連絡がないから大丈夫」とは言い切れない点に注意が必要です。
窃盗事件で逮捕されやすいケース・されにくいケース
逮捕されやすいケース
以下のような窃盗の類型・事情がある場合には、逮捕の可能性が高まります。
- 侵入盗(他人の家などに侵入して金品を盗む行為)
- ひったくり
- 車上狙い
- 窃盗の前科・前歴がある
- 常習的に窃盗を繰り返している
- 被害金額が大きい
これらは犯行態様が悪質であると判断されやすく、逮捕に至るケースが多くなります。
逮捕されにくいケース
窃盗の前科・前歴がなく、万引きや置引きといった態様であれば、被害金額にもよりますが、いきなり逮捕に至る可能性はそれほど高くないと考えられます。
また、窃盗の罪を犯してしまった場合でも、自首を行うことで逮捕を免れる可能性もあります。
逮捕を避けるために重要なこと


現行犯逮捕に至らなかった場合でも、日数が経過してから突然逮捕される可能性があります。窃盗行為をしてしまった場合でも、逮捕を回避したいのであれば、捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅を図る意思がないことを具体的な行動で示すことが重要になります。
早期に弁護士へ相談する
弊所では、以下のようなサポート体制を整えております。
- 自首への付き添い
- 捜査機関との取調べへの同行
- 代理人としての被害者との示談交渉
これらの対応により、突然の逮捕や起訴を避けられる可能性があります。
刑事事件の対応は、スピードが命です。逮捕や起訴を避けるためには、できる限り早く弁護士へご相談いただくことが重要です。
弊所では、自首の付き添い、取調べへの同行、被害者との示談交渉、逮捕・起訴回避に向けた弁護活動など、刑事事件に関する迅速なサポートを行っております。窃盗事件は、初動対応によって結果が大きく変わります。窃盗行為をしてしまい、不安を抱えている方は、お一人で悩まず、できる限り早く東京弁護士法人へご相談ください。


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