盗撮ってどんな罪?
性的姿態等撮影罪
一般的に、盗撮というと、被写体を無断で撮影することをいいます。
しかし、刑事罰が科される盗撮は、一般的な意味での盗撮とは異なります。
令和5年7月13日に施行された「性的姿態等撮影罪(通称:撮影罪)」によると、盗撮とは、正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」 (性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影することを指します。
つまり、相手に無断で、通常、人に見せない身体の一部や下着をカメラで撮影したり、撮影のためにカメラを差し向けたり、設置したりした場合には、撮影罪が成立します。
盗撮にあたるケース
下記の場合などです。
- 駅構内のエスカレーターで、女性のスカートの中をスマホのカメラで撮影した
- 階段を昇っている女性の下着を撮影しようとしてスマホのカメラを女性のスカートの中に差し向けた
- 個室トイレの中にカメラを設置した
なお、「盗撮」は、各都道府県の条例によって罰則が科されています。
盗撮にはどんな刑罰がある?
公共の場所、乗り物(飛行機を含む)等で盗撮をしてしまった場合には、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科されます(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条第1項)。
なお、盗撮のために、人の家の敷地内に侵入した場合や公共の施設内に侵入した場合には、住居侵入や建造物侵入の罪に問われる可能性があります。
住居侵入罪や建造物侵入罪に問われた場合には、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に科されます。
罰金刑とは?
罰金・科料
罰金とは、一定額の金銭を国庫に納付させる刑罰のことをいいます。
刑法上、罰金は、1万円以上とし、上限については定めていません。
なお、科料も罰金と同じように、一定額の金銭を国庫に納付させる刑罰のことをいいますが、刑法上、1000円以上1万円未満と定められています。
略式手続となる場合が多い
また、迷惑防止条例違反で罰金が科される場合、略式手続となることが多いです。
略式手続とは、刑事裁判を経ることなく、非公開で罰金または科料を科す刑事手続きのことをいいます。
検察官が起訴した場合、本来であれば、公開の法廷で刑事裁判を行うことが原則となりますが、略式手続となれば、刑事裁判を経ることなく、非公開で罰金または科料が科されることになります。
盗撮で罰金になったらいくら支払う?
立件された件数や犯行態様によって異なりますが、撮影罪が新設される以前は、通常、初めて盗撮で罰金刑が科される場合、10~30万円の範囲で罰金刑が科されることが多いです。
しかし、撮影罪が新設され以前よりも法定刑が重くなったことにより、初犯であっても高額の罰金刑が科さたり、悪質だと認められた場合には懲役刑になる可能性もあります。
また、犯行が2回目以降の場合には、前回、罰金刑に処せられたことが前科調書等で分かりますので、前回よりも重い罰金刑が科されるか、又は公判請求(刑事裁判にかけられること)される可能性が高まります。
罰金を避けるために、すべきこと
示談を成立させる
迷惑防止条例違反については、犯行を認めている状況において、示談が成立すれば不起訴になるケースが多かったことから、撮影罪においても示談が成立すれば不起訴になる可能性が高いと考えられます。
一方で、示談が成立しない場合には、罰金(あるいは場合によっては起訴)となるケースもあります。
このように、罰金刑を回避するために重要なのは、被害者の方との示談となります。
ただ、盗撮の罪を犯してしまった方やそのご家族の方が、被害者の方に連絡しようとしても、警察官や検察官から、加害者側に被害者の連絡先を教えてもらうことはできません。
そのため、盗撮の罪を犯してしまった方やそのご家族の方が、被害者の方と示談交渉を行うことはできません。
本人やご家族は被害者に連絡できない
ただ、盗撮の罪を犯してしまった方やそのご家族の方が、被害者の方に連絡しようとしても、警察官や検察官から、加害者側に被害者の連絡先を教えてもらうことはできません。
そのため、盗撮の罪を犯してしまった方やそのご家族の方が、被害者の方と示談交渉を行うことはできません。
示談交渉は弁護士に依頼する
では、被害者の方と示談交渉を行うためにはどうすればよいでしょうか?
それは、弁護士に被害者との示談交渉を依頼することです。
弁護士が被害者の方と示談交渉を行いたい旨を警察官や検察官に伝えれば、警察官や検察官は、被害者本人に確認した上で、弁護士限りで、被害者の連絡先等を教えてくれます。
そして、弁護士を通じて示談交渉を行い、示談が成立すれば、罰金刑や公判請求(刑事裁判にかけられること)を回避することができる可能性が高まります。
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着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
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- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
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- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
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