盗撮すると何の罪が成立する?
性的姿態等撮影罪
一般的に、盗撮というと、被写体を無断で撮影することをいいます。
しかし、刑事罰が科される盗撮は、一般的な意味での盗撮とは異なります。
令和5年7月13日に施行された「性的姿態等撮影罪(通称:撮影罪)」によると、盗撮とは、正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」 (性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影することを指します。
つまり、相手に無断で、通常、人に見せない身体の一部や下着をカメラで撮影したり、撮影のためにカメラを差し向けたり、設置したりした場合には、撮影罪が成立します。
盗撮にあたるケース
下記の場合などです。
- 駅構内のエスカレーターで、女性のスカートの中をスマホのカメラで撮影した
- 階段を昇っている女性の下着を撮影しようとしてスマホのカメラを女性のスカートの中に差し向けた
- 個室トイレの中にカメラを設置した
なお、「盗撮」は、各都道府県の条例によって罰則が科されています。
盗撮した場合の罰則は?
東京都の迷惑防止条例では、盗撮した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と規定されているところ、性的姿態等撮影罪では、盗撮した場合、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
なお、撮影した画像を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列した場合には、「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」が科せられます。
初犯の場合は不起訴が多い
初犯であれば、被害者の方との示談によって、不起訴となることが多いといえますが、示談が成立しない場合には、罰金刑に処せられることが多いといえます。
もちろん、トイレにカメラを設置するなど、悪質性の高い盗撮をしてしまった場合には、初犯であっても、起訴されたうえで罰金刑や執行猶予付きの懲役刑を科せられる可能性はあります。
悪質な場合は懲役となることも
また、迷惑防止条例では、常習性が認められる場合について、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されており、より重い罰則が科されることになります。
前科が複数ある場合には、常習性ありと判断されるおそれがありますし、その場合には、実刑になる可能性も高まります。
盗撮で弁護士をつけるメリットは?
示談成立の可能性が高まる
盗撮に及んでしまった場合、初犯であったとしても、被害者との示談が成立しない場合には、何らかの刑事罰に処せられる可能性が高いといえます。
他方、盗撮行為が事件化してしまった場合には、少しでも刑を軽くするため、すぐに弁護士に依頼することが重要になります。
自身で示談交渉を進められるケースは稀
なお、刑事事件になってしまった場合、ご自身で示談交渉を進めることは通常ないため、弁護士を通して、示談交渉を進めるしかないといえます。
多方面でサポートが得られる
また、被害者との示談交渉の他、警察、検察での取調べにあたってのアドバイス、再犯防止に向けた取り組み、検察官への報告書の提出など、捜査段階での弁護人活動は多岐にわたります。
我々にご依頼いただいた場合、これらの活動を通して、罪が少しでも軽くなるように全力でサポートいたします。
もちろん、盗撮をしてしまったことは十分反省すべきことではありますが、今後の社会生活が今までどおり送れるよう支援させていただくことも、重要なことだと考えております。
一日でも早く弁護士に相談を
盗撮においては、警察、検察における捜査段階での弁護人の活動は非常に重要になってまいりますので、まずは、お早めに弊所までご相談ください。
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着手金:
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注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
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