初犯の盗撮で早期釈放されるためのポイント
初犯の盗撮では逮捕されないケースも多いですが、ケースによっては逮捕(特に現行犯逮捕)されることもあります。
盗撮で早期釈放、不起訴を獲得するには弁護士によるサポートが必要不可欠です。
盗撮で逮捕された場合は速やかに弁護士と接見し、刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
まず、初犯の盗撮で早期釈放されるためのポイントからみていきましょう。
罪を認める
逮捕は罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることが条件です。
そのため、罪を認めると罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断され、早期釈放につながりやすいといえます。
初犯であっても罪を否認し続けている場合は、身柄拘束が長引く可能性があります。
盗撮したことの明確な認識がある場合は、正直に罪を認めた方が賢明です。
示談を成立させる
次に、被害者と示談交渉し示談を成立させることです。
示談を成立させることで、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすくなり、早期釈放につながります。
示談交渉を進めるには罪を認めることが前提となります。
示談を希望される場合は、速やかに弁護士と接見し、弁護士に示談交渉を含めた弁護活動を依頼しましょう。
逮捕直後から弁護士に弁護活動を依頼する
早期釈放のためには弁護士に早期釈放に向けた活動をとってもらう必要があります。
先ほどの被害者との示談交渉もそのうちの一つです。
意見書や必要書類の提出ができる
他にも、弁護士は検察官や裁判官宛に意見書、必要書類を提出するなどして早期釈放に向けた働きかけを行います。
逮捕から勾留決定までは約3日ありますが、この間、何も対応しなければそのまま勾留が決定してしまうケースも少なくありません。
逮捕直後から弁護士に依頼を
勾留が決まるとさらに身柄拘束期間が延びてしまいますから、早期釈放を希望する場合は逮捕直後から弁護士に依頼する必要があります。
なお、逮捕直後から弁護活動できるのは私選弁護士のみです。
国選弁護士は勾留決定が出てから選任されます。
つまり、逮捕から勾留決定までの約3日間は、国選弁護士は弁護活動してくれない点に注意が必要です。
初犯の盗撮で不起訴を獲得するためのポイント
次に、初犯の盗撮で不起訴を獲得するためのポイントをみていきましょう。
示談を成立させる
逮捕は、罪が重く前科がある場合などに限ってなされるものではありません。
逃亡する恐れや、証拠を隠す恐れが強い場合には、罪が重いとはいえず、初犯であったとしても、逮捕される可能性があります。
早期釈放と同様、被害者と示談を成立させることが何より先決です。
検察が処分を決める前に
事件を起訴するか不起訴とするかの刑事処分は検察官が決めますが、検察官は刑事処分を決めるにあたって示談成立の有無も加味して刑事処分を決めます。
検察官が刑事処分を決めるまでに示談を成立させ、その結果を検察官に提示できれば不起訴となる可能性が高くなります。
刑事事件の示談金は決して安い金額ではありません。
もっとも、盗撮の場合、他の性犯罪(痴漢、不同意わいせつ、不同意性交等など)の示談金と比べると低額となる傾向にあります。
一般的には「10万円~50万円」の範囲内で示談が成立することが多いですが、具体的な金額は犯行態様や被害者の年齢、被害の程度、被害者の処罰感情等を考慮して決めていくことになります。
弁護士に弁護活動を依頼する
弁護士に弁護活動を依頼することも、不起訴獲得のためには重要なポイントです。
前述のとおり、被害者との示談交渉が必要ですが、そもそも身柄拘束されている場合は弁護士に示談交渉を依頼するほかありません。
また、仮に釈放されたとしても、弁護士でなければ被害者との示談交渉を始めることは難しいといえます。
東京弁護士法人では、刑事事件のご依頼を多数いただいておりますので、刑事事件でお困りの方は、一度ご相談にお越しいただければと思います。
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着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
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報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
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- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
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