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盗撮で自首を考えたら – 不起訴獲得5つのポイント

盗撮してしまった。
いつ警察がくるか分からない。
会社をクビになるかもしれない。
家族に知られるかもしれない。

盗撮をしてしまった方の多くは、このような不安をお抱えかと思います。 

しかし、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、最悪の事態を回避できる可能性があります。

このページの目次

ポイント1. 自首のメリット 

逮捕は、罪が重く前科がある場合などに限ってなされるものではありません。 

逃亡する恐れや、証拠を隠す恐れが強い場合には、罪が重いとはいえず、初犯であったとしても、逮捕される可能性があります。

逮捕を回避できる可能性が高まる 

捜査機関は、犯罪をしたと疑われる人が、犯罪に関わる証拠を破壊したり又は隠したりするおそれ、処罰を避けるために逃げてしまうおそれなどがある場合に、逮捕することで逃亡や証拠隠滅を防ごうとします。 

しかし、自首を行う場合には、自らが犯した罪を認めることになります。

また、自首の際には、自らが犯した罪に関わる証拠を警察に提出することになります。 

逃亡や証拠隠滅の恐れを払拭

盗撮事件の場合でも、盗撮を行った場所、時間、犯行態様などを警察に話し、盗撮してしまった画像やスマートフォンを証拠として警察に提出します。 

このように、自首を行うことで、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれを払拭することができます。

警察も逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないと分かれば、逮捕を思い留まる可能性が高くなります。

不起訴処分となりやすい 

自首を行う方は、自らの罪を反省し、勇気を振り絞って捜査機関にご自身が犯してしまった罪を申告します。 

もしかしたら、逮捕される可能性があるにもかかわらず、自ら警察署に赴くわけですから、ご自身が犯した罪について深く反省していることを捜査機関に伝えることができます。 

そして、このように、ご自身が犯してしまった罪と向き合い、真摯に反省している態度は、検察官の処分にも大きく影響します。 

弊社でも、盗撮事件で自首を行った方々の多くが不起訴処分となっています。

このことからも、検察官が、処分を決めるにあたり、自首を重要視していることは明らかです。

毎日の不安から解放される 

刑事事件_警察・逮捕

警察はある日突然やってきます。

自宅に来るかもしれませんし、勤め先に来るかもしれません。

警察が来れば、そのまま警察署に同行を求められ逮捕されてしまう可能性もあります。

その後、勾留される可能性すらあります。 

また、警察が来れば、家族や勤務先に事件を知られてしまうかもしれません。

会社をクビになってしまうかもしれません。 

このような不安を抱えながら毎日を過ごすことは非常に辛く苦しいはずです。 

しかし、自首を行った結果、逮捕を避けることができれば、最悪の事態を防ぐことができます。

また、弁護士がついていれば、警察との窓口になれる可能性もあります。

そうすれば、家族や会社にも事件を知られずに済む可能性もあります。 

このように、自首をすることで、捜査機関の動きをある程度把握することができますので、今抱えている不安な気持ちを和らげることができます。


ポイント2. 自首はどうやったらいい?  

自首の方法は、「書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしなければならない」と定められています(刑事訴訟法第241条第1項、同法245条)。 

そのため、自首は、法律上、口頭でも成立します。 

ただ、ご依頼者様が刑事事件に精通している刑事を前にして、ご自身の言い分を正確に伝えることは至難の業です。

場合によっては、刑事に不信感を与えてしまう可能性もあります。 

ご依頼者様の言い分を的確に捜査機関に伝えるためには、やはり自首に関する報告書や上申書という形で書面にまとめた上で提出する方が望ましいと思います。


ポイント3. どうしたら自首は成立する?

自首が成立する要件

刑事事件_警察・逮捕

自首が成立するためには、以下の要件が必要になります。 

  • 犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、
  • 捜査機関に対して
  • 自分の罪を申告して、その処分を委ねること

「捜査機関に発覚する前」とは

犯罪事実が「捜査機関に発覚する前」とは、警察官や検察官が事件の存在を認識していない場合や事件があったことは知っていても犯人が誰であるか分かっていない場合を指します。

盗撮事件の場合、防犯カメラ映像に顔が写っている可能性があり、既に警察が交通系ICカードの使用履歴などから足取りを追っている場合もありますので、①の要件を満たさないケースもあります。

「捜査機関」とは

「捜査機関」とは、検察官又は司法警察員(通常、巡査部長以上が該当します)をいいます。

「自分の罪を申告して、その処分を委ねること」とは

「自分の罪を申告して、その処分を委ねること」が、自首の要件として必要ですが、判例は、虚偽の事実が含まれていても、それは自首にあたるとされているため、必ずしも全てを正直に話す必要はありません。

自首の際に、担当刑事に対し、どのように事件の内容について話すかは、今後の捜査や処分を見据えた上で、専門的な知見に基づく判断が必要になると思います。 

そのため、お一人で悩まず、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。


ポイント4. 自首した後はどうなる?

警察が事件として取り扱い、捜査を継続することになれば、通常の刑事事件となります。

すなわち、警察において、被疑者の取調べ、犯行再現、スマートフォンのデータ解析など必要な捜査を行い、ひととおりの捜査が完了したところで、事件を検察庁に送致します。 

検察庁に事件が送致された後、検察官が捜査記録を確認し、必要があれば、被疑者の取調べや被害者に対する事情聴取を行い、事件に関して、起訴するのか、不起訴にするのか決めることになります。

ポイント5. 自首を弁護士に依頼するメリット

東京弁護士法人の弁護士達

一人で自首することは非常に不安だと思います。

自首を成立させるためには、担当刑事との事前の打ち合わせが重要になってきます。

いきなり、警察署に出向いたとしても、相手にされず追い返されるケースもあります。

自首を弁護士に依頼すれば、スムーズに自首できるように、警察に対する事前連絡や日程調整、意見書や上申書の作成、取調べに対するアドバイスなどを行い、全力でサポートさせていただきます。 

盗撮で自首するか悩んでいる方は、自首の実績が豊富な弊社に気軽にご相談ください。 

自首同行・サポート

着手金20万円

逮捕の回避、
不起訴・執行猶予獲得のために。

詳細

着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自首同行後のサポートや刑事弁護活動をさせていただく場合には、別途、通常の刑事弁護のご依頼をいただく必要があります。
  • 複数の事件または複数の被害者が存在する事件で自首する場合や難解な事件で自首する場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただくこともあります。
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