自転車は、非常に便利な乗り物であるため、日常的に利用されている方も多くいると思います。しかし、いったん交通事故になると、自分が被害者になったときにも加害者になったときにも大きなトラブルに発展してしまう可能性がありますので、以下で押さえておきましょう。

自転車事故とは、自転車対自動車、歩行者対自転車、自転車対自転車などによる交通事故が該当します。自動車事故との大きな違いとして“相手方自転車が保険に加入していない可能性“の懸念点があげられます。
相手方自転車が保険に加入していなかったら
現在は東京都を含め多くの自治体において自転車の保険加入が義務化されているものの、相手方自転車が保険に入っておらず、どう対応したら良いか分からずに困ることは少なくありません。
相手方自転車が保険に加入していない場合、以下のトラブルが多く生じ得ます。
- 相手方本人との示談交渉
- 相手方本人が無資力のリスク
- 自賠責保険による後遺障害認定を受けることができない
①相手方本人との示談交渉については、自転車事故で相手方自転車が保険未加入だった場合は、相手方本人と直接示談交渉をしなければならない可能性があり、相手方本人と話し合って過失割合や賠償金額などを決めなければなりません。
そのため、法律や交通事故の知識が少ない相手方本人と、示談交渉をスムーズに進めるのは非常に困難といえます。
②相手方本人が無資力のリスクについては、賠償金の支払いを保険に頼れないため、相手方本人が賠償金を負担しなければなりません。
③自賠責保険による後遺障害認定を受けることができないについては、自転車事故の場合、自賠責保険による後遺障害認定を受けることができないため、後遺障害を前提とした交渉が難しくなる傾向にあります。
自動車事故であれば、後遺障害認定は自賠責保険会社を通して調査事務所が判定し、判定結果をもとに示談交渉をすることが可能となります。しかし、自転車事故の場合は、自賠責保険による後遺障害認定を受けることができません。
この点、相手方自転車が保険に加入している場合には保険会社の判断に委ねる、もしくは、労災が利用できるようなケースでは労災での認定を試みるということも考えられます。もっとも、相手方自転車が保険に加入していないケースが多い上、相手方自転車が保険に加入していたとしても、保険会社の認定結果と折り合いがつかないことが多いです。このような場合には、訴訟によって裁判官に後遺障害を認定してもらうことになりますが、訴訟による場合、被害者が後遺障害の存在とその内容を医学的知見などから詳細かつ具体的に主張、立証しなければなりません。
その上で、後遺障害の存在や内容について根拠が乏しい場合には、相手方がこの点を争うことも十分に考えられ、解決が難しくなる可能性があり、負担が大きくなるばかりです。
なお、上記①~③の懸念点について、弁護士に相談することで、
- どれくらいの賠償額が発生するかがわかる
- 示談交渉をスムーズに進めるためのアドバイスがもらえる
- 依頼した場合、交渉で必要となる書類作成や資料集めなどを代行してくれる
- 依頼した場合、法的に妥当な金額の支払いを受けられる可能性が高まる
といったメリットがありますので、是非一度弁護士にご相談いただければと思います。
獲得できる主な賠償金
ひとことで損害賠償といっても、その種類は多岐にわたります。
自転車事故の被害で請求できる代表的な損害賠償は、「通院慰謝料」「休業損害」「治療費」などになります。
交通事故に遭って負傷し入通院する必要が生じた場合、負傷によってうけた精神的苦痛の補償として相手方に請求できる費用になります。
この点、通院慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準という複数の算定基準があるところ、弁護士に依頼することにより、弁護士(裁判)基準による通院慰謝料を獲得しやすくなります。
交通事故による負傷のため仕事を休んだことで減ってしまった収入分を指します。
その名のとおりではありますが、基本的に怪我の治療のために必要と認められる費用が請求の対象となります。例として、手術費用・初診再診費用・検査費用・投薬注射費用・処方箋料など、病院での治療行為に要した費用が請求対象です。
通院慰謝料で損をしないための注意点
通院慰謝料で損をしないための主な注意点として以下の3点があげられます。
- 事故後すぐに通院を開始する
- できれば週2程度の通院頻度
- 保険会社などから治療を打ち切るよう告げられても主治医が必要と述べるなら治療を継続する
①事故後すぐに通院を開始するについては、事故による外傷や症状がなくても、事故後できるだけすぐに病院を受診しましょう。

痛みやしびれなどの症状は、事故の数時間後や数日後に現れる場合がありますが、症状が出てから病院に通っても、事故日と初診日に大きな開きがあると、事故とケガとの因果関係が否定され、相手方の保険会社から治療費が支払われない可能性もあります。また、通院慰謝料は通院期間や治療日数をもとに計算するため、通院の開始が遅れると、その分、慰謝料の金額も少なくなってしまうのです。
②できれば週2程度の通院頻度については、医師の指示に従わずに通院をやめてしまったり、頻度を少なくしたりすると、保険会社から治療の必要性がない(少ない)と判断され、治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあります。また、通院慰謝料の対象となる日数も少なく計算され、金額が少なくなるおそれもあるのです。
ただ、通院慰謝料は、前述のとおり原則として通院期間で算定されることになるので、毎日のように病院に通ったからといって慰謝料が増えていくというものでもありません。それどころか、治療費が余分にかかってしまうので、場合によっては、反対に早期の治療打ち切りを誘発してしまう原因にもなりえます。
そのため、できれば週2程度の通院頻度にて、医師と相談しながら適切な期間で通院をすることをおすすめします。
③保険会社などから治療を打ち切るよう告げられても主治医が必要と述べるなら治療を継続するについては、保険会社は、保険会社の独自の判断によって治療費などの支払いを打ち切るため、治療の途中で「そろそろ症状固定です」と言われてしまうこともあります。
これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことをいいます。
症状固定になると、保険会社が治療費の支払いを打ち切るだけでなく、通院慰謝料の対象となる通院期間もその時点でストップすることになってしまいます。
この点、症状固定は、保険会社ではなく、本来、医師が判断するものです。そのため、保険会社から症状固定を打診されても、まだ痛みが残っているなどの理由で治療を続けたい場合は、治療を止めずに医師に相談するようにしましょう。
しかし、治療を続ける必要があると医師が判断し、その判断を保険会社に伝えても、受け入れてもらえないケースは少なくありませんので、このような場合には、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談し、保険会社交渉を依頼することを強くおすすめします。
最後に
自転車事故に遭われた際には、大きな不安を抱かれることかと思います。調べても専門的な用語が多く、最初にどうすればよいのか、その後の賠償金のトラブルなど、不明な点は多岐にわたります。
そのため、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。