このページをご覧の方の中には、交通事故でご家族や大切な方を亡くされた方もいらっしゃると思います。
怒りや悲しみ、苦しみなどの様々な感情の中で、加害者の対応や警察の対応などをされている方もいらっしゃると思います。
交通事故でご家族を亡くされた方、つまりご遺族は、加害者に対して賠償金を支払うよう請求することができます。
お金のことは考えたくないという方もいらっしゃるかもしれませんが、ご遺族は亡くなられた方の損害賠償請求権を相続します。
つまり、亡くなられた方の権利を譲り受けているのです。
亡くなられた方の権利を無駄にしないためにも、適正な賠償金を得ることで加害者に償ってもらうべきではないでしょうか。
ご遺族は亡くなられた方の相続人として損害賠償請求権を行使できることになります。
ただ、ご遺族であれば誰でも相続人となり損害賠償請求権を行使できるというわけではありません。
まず、亡くなられた方に配偶者(妻や夫)がいる場合には、配偶者は常に相続人となり損害賠償請求権を行使できます。
また、亡くなられた方にお子さんがいた場合には、お子さんも相続人になります。
仮に、お子さんが既に亡くなっており、孫がいる場合には、孫が相続人になります。
仮に、亡くなられた方に子も孫もいない場合には、亡くなられた方の親が相続人になります。
仮に、親が亡くなっており、亡くなられた方に祖父母がいる場合には祖父母が相続人になります。
そして、亡くなられた方に子も孫も親も祖父母もいない場合には、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。
簡単にご説明をさせていただくと、以上のようになります。
交通事故でご家族を亡くされた場合には、まずは誰が相続人となり、誰が損害賠償請求をできるかを考えなければなりません。
また、「賠償金計算基準の真実」というページでご説明させていただいたことは、死亡事故についても当てはまります。
つまり、加害者側保険会社は、被害者の方(死亡事故では被害者のご遺族)と示談交渉をする際、賠償金の提示を行いますが、保険会社独自の計算基準である「任意保険基準」を用いて賠償金額を計算し提示します。
しかし、「任意保険基準」によって賠償金を計算した場合、裁判所で認められている適正な計算基準である「裁判所基準」で計算した賠償金額の5~7割程度であることがよくあります。
それにもかかわらず、保険会社の用いている計算基準が正しいものであると信じて保険会社の提示を鵜呑みにしてしまっているケースが多々あります。
この点、弁護士が示談交渉を行うことになれば、「任意保険基準」は各保険会社が独自に作成した基準にすぎませんので、裁判所で認められている適正な計算基準である「裁判所基準」をもとに交渉を進めていくことになります。
そのため、弁護士が示談交渉を行えば、得られる賠償額は、結果的に「裁判所基準」に近い金額となり、「任意保険基準」で計算した金額より高額な金額になるわけです。
死亡事故においては、上記のような基準の違いにより1000万円以上も賠償金が異なってくることがあり得ます。
当事務所では、亡くなられた方のためにも適正な賠償金を獲得するお手伝いをさせていただきます。まずは、ご相談いただければと思います。