物損事故の損害賠償

交通事故_自動車

交通事故には、「人身事故」と「物損事故」の2種類があります。

「人身事故」とは交通事故によって人の生命・身体に損害が生じた事故をいい、
「物損事故」とは人の生命・身体に損害が生じず、物のみに損害が生じた事故をいいます。

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物損事故の損害賠償における注意点

物損事故の損害賠償において注意しなければならないことは、相手方の自賠責保険を利用して賠償金を支払ってもらうことができないということです。

人身事故であれば、例えば、相手方の任意保険会社との交渉がまとまらず、どうしても裁判を行いたくないという場合、最低限の補償ではありますが、相手方の自賠責保険から賠償金を支払ってもらうことができます。

しかし、物損事故の場合、自賠責保険を利用することはできませんので、相手方の任意保険会社との交渉がまとまらない場合には基本的には裁判をしなければ賠償金を得られないことになりますし、相手方が任意保険に加入していなかった場合には相手方本人に請求しなければならないことになります。

物損事故における賠償金の項目

物損事故における賠償金には、主に以下のようなものがあります。

 項目内容
修理費車両を修理するためにかかった費用
評価損車両を修理しても回復できなかった損害
代車使用料修理期間中のレンタカー代など
買替え費用車両が修理不可の場合における車両購入費
休車損修理・買替え期間中に事故車両を使用できれば得られたであろう利益

修理費用

①修理費用については、適正な金額である限り、実際にかかった費用全額を請求できます。

評価損

②評価損についてですが、車両を修理したとしても、例えば車両の性能が完全に回復しなかったり、事故歴が付いてしまうことで車両の価値が下がってしまうことがあります。

このように、車両を修理しても回復できなかった損害を評価損として請求できることになっています。

代車使用料

③代車使用料についてですが、車両を修理している間に通勤・通学などで車を利用しなければならない場合、適正な金額である限り、レンタカー代などの代車使用料を請求できることになっています。

ただ、電車などを利用すれば足りる場合には代車使用料の請求が認められないこともあります。

買替え費用

④買替え費用については、交通事故によって車両が修理不能な状態になってしまった場合になどに、適正な金額の範囲内で車両購入費を請求できることになります。

休車損

⑤休車損については、例えば、事故車両を営業で利用していた場合など(タクシーやバス、トラックの場合など)、事故車両で利益を得ていたような場合においては、事故車両を使用できれば得られたであろう利益が物損事故により得られなくなってしまっているので、その得られたであろう利益分の金額を賠償金として請求できることになります。

なお、稀に誤解されている方もいらっしゃいますが、物損事故の場合、相手方に対し慰謝料を請求することはできません。

物損事故の場合、被害者の方が「弁護士に依頼するほどの金額ではないから・・・」と弁護士に相談することをためらうケースもありますが、ご自身で加入されている自動車保険に弁護士費用特約というオプションが付いている場合、費用負担なく弁護士に依頼をすることが可能です。

詳しくは、「弁護士費用特約について」というページをご覧いただければと思います。

加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付いているという方は、まずは当事務所までご相談いただければと思います。

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