「弁護士と行政書士って何が違うの?」
弁護士と行政書士の違いをご存知でない方も多いと思います。
行政書士の先生で交通事故に関するホームページをお持ちの方もいらっしゃいますので、行政書士の先生のホームページをご覧になった方から、上記のようなご質問をいただくことがあります。
弁護士と行政書士の違いについては、まずは、下の表をご覧ください。
弁護士と行政書士の業務内容の違い
業務内容 | 弁護士 | 行政書士 |
---|---|---|
書類作成 | ○ | △(※) |
示談交渉 | ○ | × |
調停 | ○ | × |
訴訟 | ○ | × |
※行政書士は、相手方保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判で裁判所へ提出する資料の作成はできません。
交通事故の被害者救済においては、相手方保険会社と交渉して、適正な賠償金を受け取ることが重要です。
弁護士は、被害者の代理人として保険会社と直接交渉を行うことができます。
一方、行政書士は、法律上、被害者の代理人となることができませんので、被害者に代わって保険会社と交渉をすることはできません。
また、相手方保険会社との交渉が決裂した場合、通常、裁判によって賠償金の請求を行っていくことになります。
この点、弁護士は、被害者の代理人として裁判を行うことができますが、行政書士は、法律上、裁判を行えないことになっていますので、保険会社との交渉がまとまらない場合には諦めるか、改めて裁判を行うために弁護士を探さなければならなくなります。
でも、弁護士に依頼をすると高いでしょ?
このようにお考えの方も多いと思います。
しかし、当事務所においては、原則として着手金(ご依頼時にかかる費用)0円の完全成功報酬制を採用しておりますので、基本的には、ご依頼者様がご自身の財布から弁護士費用を支払うことはありません。
交通事故に遭われた方を全面的にサポートできることが弁護士の強みですので、まずは当事務所までご相談いただければと思います。