交通事故における後遺障害(後遺症)は自動車損害賠償保障法という法律で規定されており、後遺障害等級1級から14級まで140種類の病状があります。
交通事故における主な後遺障害は、以下のようにまとめることができます。
主な後遺障害の分類
病状 | 症状 |
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高次脳機能障害 | 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など |
遷延性意識障害 | 重度の昏睡状態で植物状態とも言います。 |
脊髄損傷 | 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など |
むちうち(むち打ち) | 首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど |
眼の後遺障害 | 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など |
耳の後遺障害 | 聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など |
鼻の後遺障害 | 嗅覚の脱失、欠損障害など |
口の後遺障害 | 咀嚼・言語機能障害、歯牙の障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など |
上肢(肩・腕)の後遺障害 | 上肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など |
手指の後遺障害 | 手指の欠損障害、手指の機能障害、手指の変形障害など |
下肢の後遺障害 | 下肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など |
足指の後遺障害 | 足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など |
醜状の後遺障害 | 頭部の欠損、線状痕、瘢痕など |
ただ、上記のような症状があれば必ず後遺障害として認定されるとは限りません。
どのような場合に後遺障害として認定されるか、自分の症状は後遺障害として認定され得るのかなど、後遺障害についてお悩みの方は、専門の医師や弁護士によく相談されることをお勧めします。