離婚を考え始めて調べていく中で、「そもそも慰謝料って何?」「どのような場合にもらえる?」「実際いくらもらえるの?」といった疑問やお悩みを持つ方も多くいらっしゃるかと思います。
本記事では離婚における慰謝料について、離婚分野を専門とし多くのお悩みを解決してきた弁護士が慰謝料の基礎知識から請求の流れまでを解説いたします。
そもそも「慰謝料」とは?
まず、慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを指します。そのため、離婚問題においては、例えば不貞行為や暴力、金銭的DV、モラルハラスメント等、離婚原因となるような精神的苦痛を与えた側が、苦痛を受けた相手に対して支払う賠償金のことです。
慰謝料を請求できるのはどんなケース?
「離婚するときは必ず慰謝料が発生する」、「相手から精神的苦痛を受けた場合は必ず慰謝料が請求できる」と誤解されやすいですが、離婚自体は法律上の夫婦関係を解消する手続であり、慰謝料が請求できるかどうかについては、「精神的苦痛の原因が相手の不法行為によるものか」によって判断されるため、必ず慰謝料が発生するわけではありません。

では、どのようなケースで慰謝料を請求できるのかご説明いたします。
配偶者が不貞をしている
離婚における慰謝料請求において、最も多いケースが配偶者の不貞です。不貞行為は法律上「不法行為」に該当し、精神的苦痛の原因として慰謝料請求の対象となります。
(例)配偶者の不貞が発覚し、そのことで精神的に大きなショックを受けて、夫婦関係が破綻したため、配偶者に対して慰謝料を請求
配偶者からの暴力(DV)やモラハラ
夫婦の婚姻期間中に配偶者からの継続的な暴力(DV)や暴言、威圧的な態度も「不法行為」として慰謝料請求の対象となります。
(例)配偶者からの日常的な暴力、暴言により身体的・精神的に追い詰められ、警察へ相談に行ったり病院からうつ状態と診断されたりしたため、配偶者に対して慰謝料を請求
悪意の遺棄(一方的な別居、金銭的なDV等)
夫婦には同居し、互いに協力して支え合わなければならないという義務があります。悪意の遺棄とは、その義務を理由もなく果たさず、婚姻関係を破綻させることを指します。
そのため、正当な理由がないのに、配偶者が一方的に家を出ていってしまった場合や生活費を渡さない等の行為も「不法行為」として慰謝料請求の対象となります。
(例)配偶者の一方的な別居や生活費を渡さない、生活に支障をきたすほどの浪費をするといった行為により、婚姻関係が破綻しただけでなく生活も困窮したため、配偶者に対して慰謝料を請求
慰謝料の請求が認められないのはどんなケース?
慰謝料を請求したいと思っても、以下のケースに該当された場合、慰謝料の請求が認められない可能性が高いため、ご注意いただければと思います。
どちらが悪いのかが明確ではない
性格の不一致や価値観の違い等、夫婦のどちらか一方が悪いと言えないケースでは、明確に相手の「不法行為」があったとは言えないため、慰謝料請求が認められない可能性が低いです。
(例)
・性格が合わず会話がなくなった
・子どもやライフスタイルに対する考え方が異なる
・金銭感覚が違い過ぎる
・相手の趣味が理解できない
証拠が不十分
裁判で慰謝料の請求が認められるためには、「不法行為」があったことを裏付けるだけの証拠がなければなりません。
「配偶者の外出や外泊が増えて、スマホもよく触るようになったし、何となく浮気をしている気がする」、「喧嘩をしてよく暴力を振るわれていてもそのままにしてしまった」等、「不法行為」があったことを裏付ける証拠がない場合には、配偶者が事実を否定してくる可能性が高く、話し合いでは慰謝料を支払ってもらえないかもしれません。また、裁判でも証拠がなければ、不法行為の事実を証明できず、慰謝料請求が認められない可能性が高まります。
そのため、慰謝料請求をしたい場合には、配偶者に不法行為の事実を認めさせるための証拠をしっかりと収集しておくことをおすすめいたします。
時効が完成している
慰謝料請求には、ある一定の期間を過ぎてしまうと法律上の権利を請求できなくなってしまう「時効」という期限があります。


時効の期間は請求する内容によりますが、離婚における慰謝料請求でよく挙げられる「不貞」や「DV」については、その事実を知ってから3年以内、またはその不法行為が発生したときから20年以内に請求しなければなりません。
そのため、時間が経ってしまっている場合には、請求できなくなる前に早めに対応することが重要です。
実際にどれくらい慰謝料はもらえるの?
「慰謝料を請求したいとなると実際にいくら請求できるのか?」という点も、多くの方が気になるところかと思います。
慰謝料の金額については、明確に法律で基準が定められているわけではなく、その夫婦の状況や不貞行為の期間・頻度などにもよりますが、一般的には慰謝料額の相場は約50万~300万とされています。
慰謝料を請求したい!請求するにはどうすれば良い?
配偶者に離婚慰謝料を請求することを決めた場合には、以下の流れで請求していくことになります。
離婚協議による請求
まず夫婦で話し合うか、弁護士を通じて話し合い、慰謝料の金額について話し合います。話し合いの結果、当事者双方が合意すれば慰謝料はその金額で決定となります。
離婚協議は、裁判所を通さず当事者又は弁護士のみの話し合いで行われるため、それほど時間がかからずに慰謝料の請求や金額の決定を行うことができます。
離婚調停による請求
離婚協議での慰謝料について合意に至らなかった場合、家庭裁判所に申立てを行い離婚調停という手続に移ることとなります。
離婚調停では、調停委員会という夫婦以外の第三者が中立的な立場で双方の話を聞き、離婚や慰謝料についての解決を目指します。
離婚裁判による請求
離婚調停での解決ができなかった場合、家庭裁判所に訴訟を提起し離婚裁判という手続に移ることとなります。
離婚裁判では、提出された証拠や証言に基づいて、裁判官が慰謝料の請求額が適切かどうか判断を下し、金額を決定することとなります。
そのため、裁判での慰謝料の決定を目指す場合には、証拠の有無が重要となってきますので、慰謝料を請求する原因となった出来事の証拠(不貞行為があったことや暴力があったことを示す写真や動画、メッセージ履歴、日記、診断書等)をしっかりと収集、保管しておくことが大切です。
最後に
離婚は、今後の人生を左右する大きな出来事であり、記事を読んでくださった方の中には、心身ともに疲弊し、現状や今後のことについて大きな不安を抱えていらっしゃるか方も多いかと思います。
また、特に慰謝料を請求する場合には、相手方との認識の違いや不倫等の男女問題が背景にあるため、感情的になりやすく当事者のみでの話し合い、解決が難しいことも少なくありません。


